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条文 会社法 第三編 持分会社第五章 計算等第七節 合同会社の計算等に関する特則

第一款 計算書類の閲覧に関する特則

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第625条

合同会社の債権者は、当該合同会社の営業時間内は、いつでも、その計算書類(作成した日から五年以内のものに限る。)について第六百十八条第一項各号に掲げる請求をすることができる。