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条文 会社法 第二編 株式会社第一章 設立

第七節 株式会社の成立

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第49条株式会社の成立

株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。

第50条株式の引受人の権利過去問 2肢

1発起人は、株式会社の成立の時に、出資の履行をした設立時発行株式の株主となる。

2前項の規定により株主となる権利の譲渡は、成立後の株式会社に対抗することができない。

この条文の過去問 2肢
2022年 問36 肢1
甲が営業とともにその商号を乙に譲渡する場合には、乙が商号の登記をしなければその効力は生じない。
2022年 問36 肢2
乙が甲の商号を引き続き使用する場合には、乙は、甲の営業によって生じた債務を弁済する責任を負う。ただし、営業譲渡後、遅滞なく、乙が第三者である丙に対して、甲の債務を弁済する責任を負わない旨の通知をした場合には、乙は、丙に対して弁済責任を負わない。
第51条引受けの無効又は取消しの制限過去問 2肢

1民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受けに係る意思表示については、適用しない。

2発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

この条文の過去問 2肢
2022年 問36 肢3
乙が甲の商号を引き続き使用する場合に、甲の営業によって生じた債権について、債務者である丙が乙に対して行った弁済は、丙の過失の有無を問わず、丙が善意であるときに、その効力を有する。
2022年 問36 肢4
乙が甲の商号を引き続き使用しない場合において、乙が甲の営業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、甲の弁済責任が消滅するため、甲の債権者である丙は、乙に対して弁済の請求をしなければならない。