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条文 会社法 第二編 株式会社第二章 株式第三節 株式の譲渡等

第一款 株式の譲渡

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第127条株式の譲渡

株主は、その有する株式を譲渡することができる。

第128条株券発行会社の株式の譲渡

1株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。

2株券の発行前にした譲渡は、株券発行会社に対し、その効力を生じない。

第129条自己株式の処分に関する特則

1株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。

2前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。

第130条株式の譲渡の対抗要件

1株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。

2株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。

第131条権利の推定等

1株券の占有者は、当該株券に係る株式についての権利を適法に有するものと推定する。

2株券の交付を受けた者は、当該株券に係る株式についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。

第132条株主の請求によらない株主名簿記載事項の記載又は記録

1株式会社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号の株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

一 株式を発行した場合

二 当該株式会社の株式を取得した場合

三 自己株式を処分した場合

2株式会社は、株式の併合をした場合には、併合した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

3株式会社は、株式の分割をした場合には、分割した株式について、その株式の株主に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。

第133条株主の請求による株主名簿記載事項の記載又は記録

1株式を当該株式を発行した株式会社以外の者から取得した者(当該株式会社を除く。以下この節において「株式取得者」という。)は、当該株式会社に対し、当該株式に係る株主名簿記載事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。

2前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。

第134条

前条の規定は、株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得することについて第百三十六条の承認を受けていること。

二 当該株式取得者が当該譲渡制限株式を取得したことについて第百三十七条第一項の承認を受けていること。

三 当該株式取得者が第百四十条第四項に規定する指定買取人であること。

四 当該株式取得者が相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者であること。

第135条親会社株式の取得の禁止

1子会社は、その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。

2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。

一 他の会社(外国会社を含む。)の事業の全部を譲り受ける場合において当該他の会社の有する親会社株式を譲り受ける場合

二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合

三 吸収分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

四 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合

五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合

3子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。