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条文 会社法 第二編 株式会社第五章 計算等第三節 資本金の額等第二款 資本金の額の減少等

第二目 資本金の額の増加等

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第450条資本金の額の増加

1株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する剰余金の額

二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。

第451条準備金の額の増加

1株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。

一 減少する剰余金の額

二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日

2前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。

3第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。