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条文 会社法 第二編 株式会社第三章 新株予約権第七節 新株予約権の行使

第四款 雑則

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第287条

第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。