この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日
この条文の過去問 2肢
結論:この記述は誤り。
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない(商法506条)。民法では、代理権は本人の死亡によって消滅するのが原則であるが(民法111条1項1号)、商法はこれに対する特則を置いているのである。
その趣旨は、企業活動の継続性の確保にある。商人の営業は本人個人の生死にかかわらず組織として継続するのが通常であり、支配人や代理商などの代理権が本人の死亡によって当然に消滅するとすれば、相手方は代理人の権限の有無を逐一確認しなければならず、取引の迅速性と安全が害される。そこで、商行為の委任による代理権については本人の死亡を消滅事由から外し、相続人のためにその効力を存続させることとした。
なお、代理人の死亡や代理人が後見開始の審判を受けたことによって代理権が消滅する点(民法111条1項2号)は商行為の委任による代理でも同じである。本記述は506条と正反対の内容を述べており、誤りである。
結論:この記述は正しい。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる(商法512条)。
民法では、委任は無償を原則とし、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない(民法648条1項)。寄託についても同様である(民法665条による648条の準用)。しかし商人は営利を目的として反復継続的に営業を行う者であり、無償で他人のために行為をすることは通常想定されない。そこで商法は、報酬に関する特約がなくとも相当な報酬を請求できるものとして、民法の無償原則を修正している。
報酬請求が認められるためには、その行為が当該商人の「営業の範囲内」の行為であることを要する。他人からの明示の依頼がない場合であっても、客観的にみてその他人のためにする意思でされた行為と認められるときは、本条による報酬請求が認められると解されている。
本記述は512条の内容そのものであり、正しい。