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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第19条罰則の適用に関する経過措置過去問 2肢

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の過去問 2肢
2019年 問38 肢2
会計帳簿の閲覧請求をするとき
2019年 問38 肢3
新株発行無効の訴えを提起するとき
第20条政令への委任過去問 2肢

附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2019年 問38 肢4
株主総会の決議の取消しの訴えを提起するとき
2019年 問38 肢5
取締役の責任を追及する訴えを提起するとき