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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日過去問 2肢

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十九条の規定 公布の日

この条文の過去問 2肢
2018年 問36 肢1
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
2018年 問36 肢2
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
第29条政令への委任過去問 2肢

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2020年 問37 肢4
株式会社が成立しなかったときは、発起人および設立時役員等は、連帯して、株式会社の設立に関してした行為について、その責任を負い、株式会社の設立に関して支出した費用を負担する。
2020年 問37 肢5
発起設立または募集設立のいずれの場合であっても、発起人は、設立時発行株式を引き受けた発起人または設立時募集株式の引受人による払込みの取扱いをした銀行等に対して、払い込まれた金額に相当する金銭の保管に関する証明書の交付を請求することができる。