1事業を譲渡した会社(以下この章において「譲渡会社」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下この項において同じ。)の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その事業を譲渡した日から二十年間は、同一の事業を行ってはならない。
2譲渡会社が同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から三十年の期間内に限り、その効力を有する。
3前二項の規定にかかわらず、譲渡会社は、不正の競争の目的をもって同一の事業を行ってはならない。
この条文の過去問 2肢
結論:この記述は誤り。
会社法366条1項本文は、「取締役会は、各取締役が招集する」と定めている。すなわち、招集権は代表取締役に独占されているのではなく、各取締役が有するのが原則である。同項ただし書は、取締役会を招集する取締役を定款または取締役会で定めたときは、その取締役が招集するとしているが、本記述はそのような別段の定めがない場合を前提としているから、原則どおり各取締役が招集することになる。
したがって、「代表取締役が招集しなければならない」とする点が誤りであり、正しくは各取締役が招集することができる。
なお、招集権者を定款等で限定した場合であっても、招集権者以外の取締役は、招集権者に対して取締役会の目的である事項を示して招集を請求することができ、請求後一定期間内に招集の通知が発せられないときは、自ら取締役会を招集することができる(366条2項・3項)。取締役会が取締役の職務執行を相互に監督する場であることから、招集の道が完全に閉ざされないようにされている。
結論:この記述は誤り。
会社法368条1項は、「取締役会を招集する者は、取締役会の日の一週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までに、各取締役(監査役設置会社にあっては、各取締役及び各監査役)に対してその通知を発しなければならない」と定めるにとどまる。通知に際して取締役会の目的である事項や議案を示すことは要求されていない。したがって、これらを示さなければならないとする点が誤りである。
このように扱われるのは、取締役会が会社の業務執行の決定と監督を担う会議体であり、構成員である取締役は日常的に会社の業務に通じていることが前提とされているためである。あらかじめ議題を知らされていなくても審議に対応できると考えられており、通知された事項以外を決議することも妨げられない。この点は、株主総会の招集通知において目的事項の記載が求められ(299条4項、298条1項2号)、原則として目的事項以外は決議できないとされていること(309条5項)と対照的である。
なお、取締役および監査役の全員の同意があるときは、招集手続を経ることなく取締役会を開催することができる(368条2項)。