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条文 会社法 第一編 総則第三章 会社の使用人等

第一節 会社の使用人

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第10条支配人過去問 2肢

会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。

この条文の過去問 2肢
2018年 問39 肢4
株式会社が特別取締役を選定する場合には、当該株式会社は、特別取締役による議決の定めがある旨、選定された特別取締役の氏名および当該株式会社の取締役のうち社外取締役であるものについては社外取締役である旨を登記しなければならない。
2018年 問39 肢5
株式会社は、社外取締役の当該株式会社に対する責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、当該社外取締役が負う責任の限度額をあらかじめ定める旨の契約を締結することができる旨を定款で定めることができる。
第11条支配人の代理権過去問 2肢

1支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。

2支配人は、他の使用人を選任し、又は解任することができる。

3支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問40 肢1
株式会社は、剰余金の配当請求権および残余財産分配請求権の全部を株主に与えない旨の定款の定めを設けることができる。
2018年 問40 肢2
株式会社は、分配可能額の全部につき、株主に対して、剰余金の配当を支払わなければならない。
第12条支配人の競業の禁止過去問 2肢

1支配人は、会社の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。

一 自ら営業を行うこと。

二 自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすること。

三 他の会社又は商人(会社を除く。第二十四条において同じ。)の使用人となること。

四 他の会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。

2支配人が前項の規定に違反して同項第二号に掲げる行為をしたときは、当該行為によって支配人又は第三者が得た利益の額は、会社に生じた損害の額と推定する。

この条文の過去問 2肢
2018年 問40 肢3
株式会社より分配可能額を超える金銭の交付を受けた株主がその事実につき善意である場合には、当該株主は、当該株式会社に対し、交付を受けた金銭を支払う義務を負わない。
2018年 問40 肢4
株式会社は、当該株式会社の株主および当該株式会社に対し、剰余金の配当をすることができる。
第13条表見支配人過去問 2肢

会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

この条文の過去問 2肢
2019年 問36 肢1
相手方と本人および代理人とのいずれの間にも法律関係が生じ、本人および代理人は連帯して履行の責任を負う。
2018年 問40 肢5
株式会社は、配当財産として、金銭以外に当該株式会社の株式、社債または新株予約権を株主に交付することはできない。
第14条ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人過去問 2肢

1事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。

2前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 2肢
2019年 問36 肢2
相手方と代理人との間に法律関係が生じ、本人には何らの効果も及ばない。
2019年 問36 肢3
相手方と本人との間に法律関係が生じるが、相手方は代理人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
第15条物品の販売等を目的とする店舗の使用人過去問 2肢

物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

この条文の過去問 2肢
2019年 問36 肢4
相手方と代理人との間に法律関係が生じるが、相手方は本人に対しても、履行の請求に限り、これをすることができる。
2019年 問36 肢5
相手方は、その選択により、本人との法律関係または代理人との法律関係のいずれかを主張することができる。