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条文 会社法 第二編 株式会社第一章 設立第九節 募集による設立

第五款 設立時取締役等による調査

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第93条設立時取締役等による調査過去問 2肢

1設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役。以下この条において同じ。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない。

一 第三十三条第十項第一号又は第二号に掲げる場合における現物出資財産等(同号に掲げる場合にあっては、同号の有価証券に限る。)について定款に記載され、又は記録された価額が相当であること。

二 第三十三条第十項第三号に規定する証明が相当であること。

三 発起人による出資の履行及び第六十三条第一項の規定による払込みが完了していること。

四 前三号に掲げる事項のほか、株式会社の設立の手続が法令又は定款に違反していないこと。

2設立時取締役は、前項の規定による調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

3設立時取締役は、創立総会において、設立時株主から第一項の規定による調査に関する事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問38 肢4
取締役会の決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
2025年 問38 肢5
取締役会の決議に参加した取締役が、当該取締役会の議事録に異議をとどめないで署名または記名押印した場合には、当該決議に賛成したものとみなされる。
第94条設立時取締役等が発起人である場合の特則過去問 2肢

1設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の全部又は一部が発起人である場合には、創立総会においては、その決議によって、前条第一項各号に掲げる事項を調査する者を選任することができる。

2前項の規定により選任された者は、必要な調査を行い、当該調査の結果を創立総会に報告しなければならない。

この条文の過去問 2肢
2025年 問39 肢1
会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
2025年 問39 肢2
監査役は、特別取締役による議決の定めがあるときを除き、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。