この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第十八条の規定 公布の日
二 第一条中金融商品取引法第二条第八項第十号イ及び第三十条第一項の改正規定、同法第三十一条に一項を加える改正規定、同法第二百一条第一号の改正規定並びに同法第二百五条の二の三第一号の改正規定(「第三十一条第一項若しくは第三項」を「第三十一条第一項、第三項若しくは第七項」に改める部分に限る。)並びに附則第十七条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第一条中金融商品取引法第二十七条の二第一項及び第七項、第二十七条の三第二項並びに第二十七条の九第三項の改正規定、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十七条の十三の見出し及び同条第二項の改正規定、同法第二十七条の十六、第二十七条の十九、第二十七条の二十第一項、第二十七条の二十二の二第九項から第十一項まで、第二十七条の二十三第三項から第六項まで、第二十七条の三十の九第二項、第百六十三条第一項、第百六十六条第一項、第百六十七条第一項及び第三項並びに第百九十七条の二の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第百九十八条の二第一項、第二百条並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、同法第二百七条の二の改正規定(「第百九十七条の二第十二号」を「第百九十七条の二第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに同法第二百九条の五から第二百九条の七までの改正規定並びに次条から附則第六条までの規定及び附則第十一条の規定(「第百九十七条の二第一号」を「第百九十七条の二第一項第一号」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
この条文の過去問 2肢
結論:この記述は誤り。
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によっては消滅しない(商法506条)。民法では、代理権は本人の死亡によって消滅するのが原則であるが(民法111条1項1号)、商法はこれに対する特則を置いているのである。
その趣旨は、企業活動の継続性の確保にある。商人の営業は本人個人の生死にかかわらず組織として継続するのが通常であり、支配人や代理商などの代理権が本人の死亡によって当然に消滅するとすれば、相手方は代理人の権限の有無を逐一確認しなければならず、取引の迅速性と安全が害される。そこで、商行為の委任による代理権については本人の死亡を消滅事由から外し、相続人のためにその効力を存続させることとした。
なお、代理人の死亡や代理人が後見開始の審判を受けたことによって代理権が消滅する点(民法111条1項2号)は商行為の委任による代理でも同じである。本記述は506条と正反対の内容を述べており、誤りである。
結論:この記述は正しい。
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる(商法512条)。
民法では、委任は無償を原則とし、受任者は特約がなければ委任者に対して報酬を請求することができない(民法648条1項)。寄託についても同様である(民法665条による648条の準用)。しかし商人は営利を目的として反復継続的に営業を行う者であり、無償で他人のために行為をすることは通常想定されない。そこで商法は、報酬に関する特約がなくとも相当な報酬を請求できるものとして、民法の無償原則を修正している。
報酬請求が認められるためには、その行為が当該商人の「営業の範囲内」の行為であることを要する。他人からの明示の依頼がない場合であっても、客観的にみてその他人のためにする意思でされた行為と認められるときは、本条による報酬請求が認められると解されている。
本記述は512条の内容そのものであり、正しい。