この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
前条の規定による改正後の会社法第九百四十三条の規定の適用については、旧水協法第百二十一条第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられた者は、新水協法第百二十六条の四第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
この条文の過去問 2肢
結論:本肢は会社法の規定に合致しており、正しい記述です。本問は「誤っているもの」を選ぶ問いなので、本肢は正解肢ではありません。
会社法428条1項は、自己のために株式会社と取引(356条1項2号の直接取引のうち自己のためにしたもの)をした取締役・執行役の任務懈怠責任(423条1項)については、同条1項柱書の免責(任務を怠ったことが責めに帰することができない事由によるものである旨を立証して免責される一般原則)を適用しない、と定めています。すなわち、自己のために直接取引をした取締役・執行役の責任は無過失責任とされ、帰責事由がないことを主張・立証しても責任を免れることはできません。
本肢は、自己のために株式会社と取引をした取締役・執行役が「責めに帰することができない事由」を理由として損害賠償責任を免れることはできない、と述べており、428条1項に合致し妥当です。
注意点として、この責任加重は「自己のために」直接取引をした場合に限られ、第三者のためにした取引や利益相反の間接取引には及びません。また同条2項により、この場合には425条1項・426条・427条による責任の一部免除も認められない点もあわせて押さえておきましょう。
結論:本記述は正しい記述です。本問は「誤っているもの」を選ぶ問題ですので、正しい記述である本肢は正解肢ではありません。
会計監査人の設置義務について整理します。大会社のうち公開会社であるものは、監査役会および会計監査人を置かなければならず(会社法328条1項)、公開会社でない大会社も会計監査人を置かなければなりません(同条2項)。また、監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社は、会社の規模を問わず会計監査人を置かなければなりません(同法327条5項)。したがって、これら三つの会社形態では会計監査人は必置機関です。
これに対し、会計参与は、いかなる株式会社においても定款の定めにより任意に設置できる機関であり(同法326条2項)、設置が義務付けられている会社形態はありません。よって、会計監査人は必置・会計参与は任意という対比を正確に述べた本記述は正しく、正解肢ではありません。
ひっかけ・関連知識:会計参与は中小会社の計算書類の信頼性向上を目的に新設された機関で、税理士・公認会計士等の資格者しか就任できませんが(同法333条1項)、設置自体はあくまで任意である点を押さえてください。