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条文 会社法 第二編 株式会社第一章 設立

第六節 設立時代表取締役等の選定等

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第47条設立時代表取締役の選定等過去問 2肢

1設立時取締役は、設立しようとする株式会社が取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)である場合には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役を除く。)の中から株式会社の設立に際して代表取締役(株式会社を代表する取締役をいう。以下同じ。)となる者(以下「設立時代表取締役」という。)を選定しなければならない。

2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時代表取締役を解職することができる。

3前二項の規定による設立時代表取締役の選定及び解職は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

この条文の過去問 2肢
2021年 問39 肢5
指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、 3 人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
2021年 問40 肢1
株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の 4 分の 1 に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に 10 分の 1 を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。
第48条設立時委員の選定等過去問 2肢

1設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。

一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。

イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者

ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者

ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者

二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。

三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が一人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。

2設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。

3前二項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。

この条文の過去問 2肢
2021年 問40 肢2
株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。
2021年 問40 肢3
株式会社は、純資産額が 300 万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。