1取締役会は、すべての取締役で組織する。
2取締役会は、次に掲げる職務を行う。
一 取締役会設置会社の業務執行の決定
二 取締役の職務の執行の監督
三 代表取締役の選定及び解職
3取締役会は、取締役の中から代表取締役を選定しなければならない。
4取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
一 重要な財産の処分及び譲受け
二 多額の借財
三 支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
六 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
七 第四百二十六条第一項の規定による定款の定めに基づく第四百二十三条第一項の責任の免除
5大会社である取締役会設置会社においては、取締役会は、前項第六号に掲げる事項を決定しなければならない。
この条文の過去問 2肢
結論:この記述は正しい。
数人の者がその一人または全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する(商法511条1項)。
民法では、数人が債務を負担する場合、別段の意思表示がなければ各債務者は等しい割合で分割された債務を負うのが原則である(民法427条、分割債務の原則)。しかし商取引では、債権者が各債務者に対して全額の履行を請求できる方が債権の回収が確実になり、取引の安全と信用の維持に資する。そこで商法は、商行為によって生じた債務については連帯債務となるものとして、民法の分割債務の原則を修正している。
注意すべきは、その行為が債務者全員にとって商行為である必要はなく、「その一人のために商行為となる行為」であれば足りる点である。例えば、商人と非商人が共同で商人の営業のために借入れを行った場合、非商人も連帯して債務を負う。
本記述は511条1項の内容と一致しており、正しい。
結論:この記述は正しい。
保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるとき、または保証が商行為であるときは、主たる債務者および保証人が各別に債務を負担したときであっても、その債務は各自が連帯して負担する(商法511条2項)。すなわち、商事保証は当然に連帯保証となる。
その結果、保証人は催告の抗弁権(民法452条)および検索の抗弁権(民法453条)を有せず、分別の利益(民法456条)も認められない(民法454条参照)。債権者は主たる債務者に請求することなく、直ちに保証人に対して全額の履行を請求することができる。
これは、商取引における債権の回収を確実にし、信用を維持するための商法上の特則である。民法上の保証は、連帯の特約がない限り単純保証であり、保証人は上記の抗弁権を行使できるのが原則であるから、その違いを押さえておく必要がある。
本記述は、債務が主たる債務者の商行為によって生じた場合を述べたものであり、511条2項の内容として正しい。