第674条適用除外
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第四章第一節
二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条
三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款
四 第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
次に掲げる規定は、清算持分会社については、適用しない。
一 第四章第一節
二 第六百六条、第六百七条第一項(第三号及び第四号を除く。)及び第六百九条
三 第五章第三節(第六百十七条第四項、第六百十八条及び第六百十九条を除く。)から第六節まで及び第七節第二款
四 第六百三十八条第一項第三号及び第二項第二号
清算持分会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、第六百八条第一項の定款の定めがないときであっても、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継する。この場合においては、同条第四項及び第五項の規定を準用する。