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条文 会社法

附 則

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第1条施行期日過去問 2肢

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日

この条文の過去問 2肢
2018年 問36 肢1
商行為の委任による代理権は、本人の死亡によって消滅する。
2018年 問36 肢2
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
第125条政令への委任

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。