1第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主(第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者をいう。以下同じ。)の総会(以下「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2発起人は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
この条文の過去問 2肢
結論:この記述は正しい。
会社法38条2項は、設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時取締役の選任は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別してしなければならないと定め、会社法39条2項は、設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合には、設立時監査等委員である設立時取締役は3人以上でなければならないと定めている。
これは、成立後の監査等委員会設置会社において、監査等委員である取締役が3人以上でなければならず、その過半数が社外取締役でなければならないとされていること(会社法331条6項)に対応する規律である。設立の段階から、成立後に求められる機関構成を満たしておく必要があるためである。
なお、取締役会設置会社を設立する場合には設立時取締役は3人以上でなければならず(会社法39条1項)、監査役会設置会社を設立する場合には設立時監査役は3人以上でなければならない(同条3項)。
結論:この記述は誤り。
会社法上、発起人が設立時取締役に就任することを禁ずる規定は存在せず、これは発起設立か募集設立かを問わない。募集設立の場合、設立時取締役は創立総会の決議によって選任されるが(会社法88条1項)、その選任の対象から発起人を除外する規定は置かれていない。実際、募集設立において発起人が創立総会で設立時取締役に選任されることは差し支えない。
なお、設立時取締役となることができない者については、取締役の欠格事由に関する会社法331条1項が準用されており(会社法39条4項)、法人は取締役となることができないため(会社法331条1項1号)、法人である発起人は設立時取締役になれない。しかし、これは発起人であることによる制限ではなく、法人であることによる制限である。
したがって、募集設立において発起人は設立時取締役に就任できないとする点が誤りである。