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条文 民法

附 則

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第1条施行期日過去問 2肢

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第二十条の規定 公布の日

二 略

三 附則第九条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)又は前号に定める日のいずれか遅い日

この条文の過去問 2肢
2018年 問27 肢1
食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。
2018年 問27 肢2
債権の管理または回収の委託を受けた弁護士が、その手段として訴訟提起や保全命令の申立てをするために当該債権を譲り受ける行為は、たとえそれが弁護士法に違反するものであったとしても、司法機関を利用して不当な利益を追求することを目的として行われた等の事情がない限り、直ちにその私法上の効力が否定されるものではない。
第20条政令への委任過去問 2肢

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 2肢
2018年 問35 肢1
未成年後見は、未成年者に対して親権を行う者がないときに限り、開始する。
2018年 問35 肢2
未成年後見人は自然人でなければならず、家庭裁判所は法人を未成年後見人に選任することはできない。