1代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「正しい」。
根拠は民法470条2項です。同項は、併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができると定めています。本問ではBが債権者、Cが引受人となる者ですから、BC間の契約によって併存的債務引受をすることが可能です。しかも、この場合には債務者Aの意思に反していても差し支えないと解されています。
理由づけを説明します。併存的債務引受とは、引受人が債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担するものです(民法470条1項)。もとの債務者Aは債務を免れず、責任を負う者が一人増えるだけです。債権者Bにとっては引当てとなる責任財産が増えるので有利であり、債務者Aにとっても自分の債務が重くなるわけではありませんから不利益がありません。第三者が債務者の意思に反してでも弁済できる場合があること(民法474条参照)と同じ発想で、A の関与なしに成立を認めても弊害がないのです。だからこそ、債務者を当事者としないBC間の契約だけで成立が認められています。
ひっかけポイントです。第一に、併存的債務引受により、引受人と債務者は連帯債務者の関係に立ちます(民法470条1項)。したがって連帯債務の規定(民法436条以下)が適用され、相対的効力の原則(民法441条)や、更改・相殺・混同の絶対的効力(民法438条から440条)が問題になります。第二に、引受人は、併存的債務引受の効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができます(民法471条1項)。第三に、債務者が取消権または解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度で、債権者に対して債務の履行を拒むことができます(民法471条2項)。第四に、これらの規定はいずれも平成29年債権法改正で新設されたものであり、改正前は判例・学説に委ねられていました。改正法は2020年4月1日施行で、2026年現在も同じ内容です。
結論:この肢は「正しい」。
根拠は民法470条3項です。同項は、併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができるとしたうえで、この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生ずると定めています。本問ではAが債務者、Cが引受人となる者、Bが債権者ですから、AC間の契約によって併存的債務引受をすることができ、その効力はBがCに対して承諾をした時に生じます。肢の記述は条文どおりです。
理由づけです。債務者と引受人の間の合意だけで、債権者の知らないうちに新たな債務者が加わるとすると、債権者は自分の意思と無関係に法律関係に取り込まれることになります。もっとも、責任財産が増える点では債権者に不利益はありません。そこで民法は、契約自体はAC間で成立させつつ、債権者の承諾を効力発生要件とすることで折り合いをつけました。この構造は第三者のためにする契約に類似しており、民法470条4項は、この場合の併存的債務引受について第三者のためにする契約に関する規定(民法537条以下)に従うと定めています。
ひっかけポイントを挙げます。第一に、承諾の相手方に注意しましょう。470条3項の承諾は「引受人となる者に対して」するものです。債務者に対する承諾ではありません。第二に、承諾は効力発生要件であり、承諾があるまでは併存的債務引受の効力は生じません。第三に、免責的債務引受において債務者と引受人が契約をする場合も、債権者が引受人となる者に対して承諾をすることによって効力が生じます(民法472条3項)。承諾の相手方が引受人である点は共通しています。第四に、これに対し、債権者と引受人が契約をして免責的債務引受をする場合には、債権者が債務者に対して契約をした旨を通知した時に効力が生じます(民法472条2項)。承諾なのか通知なのか、誰に対してするのかを表にして整理しておくと確実です。