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条文 民法 第四編 親族第五章 後見

第一節 後見の開始

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第838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 後見開始の審判があったとき。