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条文 民法 第二編 物権第九章 質権

第三節 不動産質

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第356条不動産質権者による使用及び収益

不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。

第357条不動産質権者による管理の費用等の負担

不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。

第358条不動産質権者による利息の請求の禁止

不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

第359条設定行為に別段の定めがある場合等

前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。

第360条不動産質権の存続期間

1不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。

2不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。

第361条抵当権の規定の準用

不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。