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条文 民法 第三編 債権第一章 総則第六節 債権の消滅第一款 弁済

第二目 弁済の目的物の供託

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第494条供託

1弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 債権者が弁済を受領することができないとき。

2弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。

第495条供託の方法

1前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。

2供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。

3前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。

第496条供託物の取戻し

1債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。

2前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。

第497条供託に適しない物等

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。

一 その物が供託に適しないとき。

二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。

三 その物の保存について過分の費用を要するとき。

四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

第498条供託物の還付請求等

1弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。