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条文 民法 第二編 物権第十章 抵当権

第一節 総則

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第369条抵当権の内容

1抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

第370条抵当権の効力の及ぶ範囲

抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場合は、この限りでない。

第371条

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。

第372条留置権等の規定の準用

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。