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条文 民法 第三編 債権第一章 総則第七節 有価証券

第二款 記名式所持人払証券

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第520条の13記名式所持人払証券の譲渡

記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、その効力を生じない。

第520条の14記名式所持人払証券の所持人の権利の推定

記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。

第520条の15記名式所持人払証券の善意取得

何らかの事由により記名式所持人払証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過失によりその証券を取得したときは、この限りでない。

第520条の16記名式所持人払証券の譲渡における債務者の抗弁の制限

記名式所持人払証券の債務者は、その証券に記載した事項及びその証券の性質から当然に生ずる結果を除き、その証券の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。

第520条の17記名式所持人払証券の質入れ

第五百二十条の十三から前条までの規定は、記名式所持人払証券を目的とする質権の設定について準用する。

第520条の18指図証券の規定の準用

第五百二十条の八から第五百二十条の十二までの規定は、記名式所持人払証券について準用する。