第818条親権者
1成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
1成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
1父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。