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条文 民法 第三編 債権第一章 総則第五節 債務の引受け

第一款 併存的債務引受

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第470条併存的債務引受の要件及び効果

1併存的債務引受の引受人は、債務者と連帯して、債務者が債権者に対して負担する債務と同一の内容の債務を負担する。

2併存的債務引受は、債権者と引受人となる者との契約によってすることができる。

3併存的債務引受は、債務者と引受人となる者との契約によってもすることができる。この場合において、併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時に、その効力を生ずる。

4前項の規定によってする併存的債務引受は、第三者のためにする契約に関する規定に従う。

第471条併存的債務引受における引受人の抗弁等

1引受人は、併存的債務引受により負担した自己の債務について、その効力が生じた時に債務者が主張することができた抗弁をもって債権者に対抗することができる。

2債務者が債権者に対して取消権又は解除権を有するときは、引受人は、これらの権利の行使によって債務者がその債務を免れるべき限度において、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。