第960条遺言の方式
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。
遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。
1被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
2前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。