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条文 民法 第二編 物権第三章 所有権第一節 所有権の限界

第一款 所有権の内容及び範囲

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第206条所有権の内容

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

第207条土地所有権の範囲

土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。

第208条

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