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条文 民法 第五編 相続

第一章 総則

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第882条相続開始の原因

相続は、死亡によって開始する。

第883条相続開始の場所

相続は、被相続人の住所において開始する。

第884条相続回復請求権

相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。

第885条相続財産に関する費用

相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。