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条文 民法 第一編 総則

第六章 期間の計算

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第138条期間の計算の通則過去問 2肢

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。

この条文の過去問 2肢
2022年 問29 肢1
本件根抵当権について元本確定期日が定められていない場合、Aは、根抵当権の設定から 3 年が経過したときに元本確定を請求することができ、Bは、いつでも元本確定を請求することができる。
2022年 問29 肢2
本件根抵当権について元本確定前に被担保債権の範囲を変更する場合、Cの承諾は不要であるが、その変更について元本確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。
第139条期間の起算過去問 2肢

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

この条文の過去問 2肢
2022年 問29 肢3
本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Aは、Bに対して、極度額を法の定める額に減額することを請求することができる。
2022年 問29 肢4
本件根抵当権について元本が確定した後、当該確定した元本の額が極度額に満たない場合には、Bは、当該確定した元本に係る最後の 2 年分の利息、損害金については、極度額を超えても、本件根抵当権を行使して優先弁済を受けることができる。
第140条過去問 2肢

日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

この条文の過去問 2肢
2022年 問29 肢5
本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にかかる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。
2022年 問30 肢1
本件契約に「Cが亡くなった後に引き渡す」旨が定められていた場合、Cの死亡後にBから履行請求があったとしても、Aが実際にCの死亡を知るまではAの履行遅滞の責任は生じない。
第141条期間の満了過去問 2肢

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

この条文の過去問 2肢
2022年 問30 肢2
動産甲が、契約締結前に生じた自然災害により滅失していたために引渡しが不能である場合、本件契約は、その成立の時に不能であるから、Aは、Bに履行の不能によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
2022年 問30 肢3
動産甲の引渡しについて、Aが履行補助者であるDを用いた場合、Dの過失により甲が滅失し引渡しができないときには、Aに当然に債務不履行責任が認められる。
第142条過去問 2肢

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

この条文の過去問 2肢
2022年 問30 肢4
動産甲が本件契約締結後引渡しまでの間にA・B双方の責めに帰すことができない事由によって滅失したときは、Aの引渡し債務は不能により消滅するが、Bの代金債務は消滅しないから、Bは、Aからの代金支払請求に応じなければならない。
2022年 問30 肢5
Aが本件契約に基づき動産甲をBのもとに持参して引き渡そうとしたが、Bがその受領を拒んだ場合、その後にA・B双方の責めに帰すことができない事由によって甲が滅失したときは、Bは、本件契約の解除をすることも、Aからの代金支払請求を拒絶することもできない。
第143条暦による期間の計算過去問 2肢

1週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。

この条文の過去問 2肢
2022年 問31 肢1
債務者が債務の全部について履行を拒絶する意思を明確に示したとしても、債権者は、相当の期間を定めて履行の催告をし、その期間内に履行がない場合でなければ、契約を解除することができない。
2022年 問31 肢2
特定物の売買契約において、契約締結後に目的物が不可抗力によって滅失した場合、買主は、履行不能を理由として契約を解除することができない。