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条文 民法 第四編 親族第二章 婚姻第三節 夫婦財産制

第一款 総則

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第755条夫婦の財産関係

夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。

第756条夫婦財産契約の対抗要件

夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。

第757条

削除

第758条夫婦の財産関係の変更の制限等

1夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。

2夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。

3共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。

第759条財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件

前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。