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条文 民法 第五編 相続第四章 相続の承認及び放棄

第三節 相続の放棄

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第938条相続の放棄の方式

相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

第939条相続の放棄の効力

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

第940条相続の放棄をした者による管理

1相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。

2第六百四十五条、第六百四十六条並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。