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条文 民法 第二編 物権

第一章 総則

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第175条物権の創設

物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

第176条物権の設定及び移転

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

第177条不動産に関する物権の変動の対抗要件過去問 2肢

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

この条文の過去問 2肢
2018年 問27 肢3
組合契約において、組合員はやむを得ない事由があっても任意に脱退することができない旨の約定が存する場合であっても、組合員の脱退に関する民法の規定は強行法規ではないから、かかる約定の効力が否定されるものではない。
2018年 問27 肢4
契約が公序に反することを目的とするものであるかどうかは、当該契約が成立した時点における公序に照らして判断すべきである。
第178条動産に関する物権の譲渡の対抗要件

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。

第179条混同

1同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。

2所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

3前二項の規定は、占有権については、適用しない。