1再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
1再審査請求は、原裁決があったことを知った日の翌日から起算して一月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
2再審査請求は、原裁決があった日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
第六十六条第一項において読み替えて準用する第十一条第二項に規定する審理員又は第六十六条第一項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である再審査庁(他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁(第六十六条第一項において読み替えて準用する第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。)をいう。以下同じ。)は、原裁決をした行政庁に対し、原裁決に係る裁決書の送付を求めるものとする。
1再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合その他不適法である場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を却下する。
2再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
3再審査請求に係る原裁決(審査請求を却下し、又は棄却したものに限る。)が違法又は不当である場合において、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却する。
4前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る原裁決等が違法又は不当ではあるが、これを取り消し、又は撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法その他一切の事情を考慮した上、原裁決等を取り消し、又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は、裁決の主文で、当該原裁決等が違法又は不当であることを宣言しなければならない。
1原裁決等(事実上の行為を除く。)についての再審査請求が理由がある場合(前条第三項に規定する場合及び同条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、再審査庁は、裁決で、当該原裁決等の全部又は一部を取り消す。
2事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合(前条第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部又は一部を撤廃すべき旨を命ずる。
1第二章(第九条第三項、第十八条(第三項を除く。)、第十九条第三項並びに第五項第一号及び第二号、第二十二条、第二十五条第二項、第二十九条(第一項を除く。)、第三十条第一項、第四十一条第二項第一号イ及びロ、第四節、第四十五条から第四十九条まで並びに第五十条第三項を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2再審査庁が前項において準用する第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において準用する第十七条、第四十条、第四十二条及び第五十条第二項の規定は、適用しない。
結論:この肢は「正しい」。設問は誤っている記述を選ぶものですから、この肢は正解にはなりません。
根拠条文は行政不服審査法21条です。同条1項前段は、審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができると定めています。そして同項後段は、この場合において審査請求人は処分庁等に審査請求書を提出し、または処分庁等に対し口頭で審査請求をしなければならないとし、同条2項は、処分庁等は審査請求書の提出を受けたときはこれを直ちに審査庁となるべき行政庁に送付しなければならないと定めています。したがってこの肢は条文どおりで正しい記述です。
理由づけとして、処分庁経由の審査請求が認められているのは、審査請求人にとって、身近な処分庁の窓口に書類を出せば足りるようにして手続の負担を軽減するためです。もっとも、処分庁は単なる受付窓口ではなく、審査請求書(口頭による場合は審査請求録取書)を直ちに送付する義務を負っており、実務上も速やかな送付が求められます。
ひっかけポイントとして押さえておきたいのが、審査請求期間との関係です。行政不服審査法21条3項は、処分庁等を経由して審査請求がされた場合、審査請求期間の計算については、処分庁等に審査請求書が提出され、または口頭による審査請求がされたときに審査請求があったものとみなすと定めています。つまり、審査庁に実際に到達した日ではなく、処分庁に提出した時点が基準になりますので、処分庁の送付が遅れて期間を徒過するという不利益は生じません。あわせて、審査請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月(主観的期間、18条1項)、処分があった日の翌日から起算して1年(客観的期間、同条2項)であり、いずれも正当な理由があるときは例外が認められる点も確認しておきましょう。なお審査請求は書面でするのが原則で、法律または条例に口頭でできる旨の定めがある場合に限り口頭ですることができます(19条1項)。
結論:この肢は「正しい」。設問は誤っている記述を選ぶものですから、この肢は正解にはなりません。
根拠条文は行政不服審査法24条です。同条1項は、審査請求が不適法であるが補正することができる場合において、審査請求人が23条により定められた相当の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は審理手続を経ないで、裁決で当該審査請求を却下することができると定め、同条2項は、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも同様とすると定めています。したがってこの肢は条文どおりで正しい記述です。
理由づけとしては、手続の経済にあります。平成26年改正後の行政不服審査法は、審査庁が審理員を指名し(9条1項)、審理員が主張・立証を整理して審理員意見書を作成し(42条)、審査庁が行政不服審査会等に諮問する(43条)という重厚な審理構造を採用しました。しかし、審査請求期間を明らかに徒過している場合や、そもそも処分性のない行為を対象としている場合など、本案の審理に入るまでもなく不適法であることが明白なケースにまでこの手続を要求するのは無駄です。そこで、審理員による審理手続を省略して直ちに却下裁決ができることとされています。
ひっかけポイント。24条による却下裁決をする場合には、行政不服審査会等への諮問も不要です(43条1項各号のうち、審査請求が不適法であり却下する場合が除外事由として掲げられています)。また、審理員を指名しないことができる場合として、9条1項ただし書が定める場合(審査庁が委員会等である場合や、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合など)も併せて確認してください。なお、補正命令は23条により「相当の期間を定めて」行うものであり、いきなり却下できるわけではない点にも注意が必要です。