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条文 行政不服審査法

附 則

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第1条施行期日過去問 8肢

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 次条並びに附則第三条、第五条及び第三十八条の規定 公布の日

この条文の過去問 8肢
2020年 問8 肢2
行政庁がその所掌事務からまったく逸脱した事項について公表を行った場合、当該公表は違法性を帯びることがありうるとの立場がとられている。
2020年 問8 肢3
義務違反に対する制裁を目的としない情報提供型の「公表」は、非権力的事実行為に当たるとの立場がとられている。
2020年 問9 肢3
課税処分における内容の過誤が課税要件の根幹にかかわる重大なものである場合であっても、当該瑕疵に明白性が認められなければ、当該課税処分が当然に無効となることはない。
2020年 問9 肢4
相手方に利益を付与する処分の撤回は、撤回の対象となる当該処分について法令上の根拠規定が定められていたとしても、撤回それ自体について別途、法令上の根拠規定が定められていなければ、適法にすることはできない。
2020年 問12 肢1
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は代理人を選任することができる。
2020年 問12 肢2
聴聞は許認可等の取消しの場合に行われる手続であり、弁明の機会の付与は許認可等の拒否処分の場合に行われる手続である。
2020年 問12 肢5
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当事者は処分の原因に関するすべての文書を閲覧する権利を有する。
2019年 問24 肢5
都道府県とは異なり、政令で定める市においては、常勤の監査委員を置く必要はない。
第38条政令への委任過去問 3肢

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 3肢
2020年 問12 肢3
聴聞が口頭で行われるのに対し、弁明の機会の付与の手続は、書面で行われるのが原則であるが、当事者から求めがあったときは、口頭により弁明する機会を与えなければならない。
2020年 問12 肢4
聴聞、弁明の機会の付与のいずれの場合についても、当該処分について利害関係を有する者がこれに参加することは、認められていない。
2018年 問22 肢5
特別区は、原則として、市町村と同様の事務を処理することとされているが、特別区相互間の事務の調整を確保する見地から、市町村と異なり、その事務の執行について、区長等の執行機関は、知事の一般的な指揮監督に服する。