(公開 2025/12/10) / 試験対策

行政書士 記述式の民法|頻出10パターンと40字の書き方

行政書士試験の記述式・民法で頻出の10パターンを、設問例・根拠条文・40字の解答例・加点キーワード・減点パターンのセットで解説。意思表示、代理、時効、物権変動、即時取得、抵当権、債務不履行と解除、債権者代位、不法行為、相続を網羅した実例集です。

結論|民法の記述式で問われるのは3つの型だけ

行政書士試験の記述式のうち、問題45と問題46は民法から出題されます。配点は各20点・合計40点で、記述式全体(60点)の3分の2を占めます。ここで得点できるかどうかが合否に直結します。

出題される事案は毎年バラバラに見えますが、問われ方は次の3つの型に収束します

  • 要件型:「〜するためにはどのような要件が必要か」→ 条文の要件を過不足なく並べる
  • 効果型:「どのような法律関係が生じるか」→ 条文の効果をそのまま書く
  • 請求型:「誰が誰に対して何を請求できるか」→ 当事者・根拠・請求内容を書く

そして、どの型であっても解答の骨格は共通です。「誰が・誰に対し・何を根拠に・何を請求できるか」の4要素を40字に詰め込めば、完答できなくても部分点は確実に拾えます。

本記事は、この4要素を使って民法の頻出10パターンを1つずつ解体した解答例集です。各パターンについて「設問例/使う条文/40字の解答例/加点キーワード/よくある減点パターン」をセットで示します。

この記事の守備範囲と、関連記事の使い分け

記述式の記事は目的別に分かれています。今の自分に必要なものから読んでください。

知りたいこと読むべき記事記述式そのものの書き方・答案作成の作法(総論)記述式対策の完全ガイド|40字の書き方民法で何が問われやすいか(出題傾向の分析)民法の記述式出題パターン徹底分析民法の10パターンの実例と解答例(本記事)この記事行政法の記述式の書き方行政法の記述式の書き方|出題パターン別40字テンプレ行政法の頻出パターンと解答例行政書士 記述式の行政法|頻出パターン10選部分点をどう拾うか・採点はどう行われるか記述式採点基準を分析|部分点戦略本番の時間配分と解答順序記述式の時間配分と解答テクニック

とくに民法の記述式出題パターン徹底分析とは役割が近いので、明確に分けています。あちらは「どの論点がどう問われるか」を過去問から分析する記事本記事は「その論点を実際に40字でどう書くか」を示す実例集です。分析で狙いを定めてから、本記事で書き方を固めるのが最短ルートです。

解答の型|「誰が・誰に対し・何を根拠に・何を請求できるか」

10パターンに入る前に、すべてのパターンで共通して使う骨格を固めます。ここが曖昧なままだと、条文を知っていても答案になりません。

4要素を必ず並べる

要素内容書き落とすとどうなるか① 主体(誰が)権利を行使する当事者誰の権利か不明になり、当事者の指定が加点要素の年は失点② 相手方(誰に対し)請求を向ける相手使用者責任・無権代理など「相手方を選ぶ問題」で致命傷③ 根拠(何を根拠に)条文番号・制度名・要件結論だけの答案になり、部分点が伸びない④ 請求内容・効果(何を)請求権の内容、または生じる法律効果「責任を追及できる」で止まり、何を求めるのか伝わらない

型ごとの定型文をそのまま覚える

3つの型には、それぞれ骨組みの定型文があります。空欄を埋めるだけで20字前後、残り20字に要件や限定を足すという組み立て方をしてください。

請求型の定型(骨組み約20字)

〔A〕は、〔B〕に対し、〔根拠〕に基づき、〔請求内容〕を請求することができる。

要件型の定型

〔要件1〕、〔要件2〕であり、〔要件3〕であることが必要である。

効果型の定型

〔根拠〕により、〔効果〕が生じる(〜とみなされる/〜となる/〜に対抗できない)。

4要素が崩れる典型パターン

答案が崩れるときは、だいたい次のどれかです。書き上げたら必ず自己点検してください。

  • 主語が消える:「損害賠償を請求できる」だけでは、誰の請求か分からない
  • 相手方を取り違える:使用者責任なのに加害者本人だけを相手にする、無権代理なのに本人だけを相手にする
  • 根拠が抽象的:「民法により」「法律に基づき」では加点されない。条文番号か制度名を書く
  • 請求内容が止まる:「責任を負う」「主張できる」で終わらせず、「損害賠償を請求できる」「取り消すことができる」まで書き切る
  • 設問の問い方に答えていない:要件を聞かれているのに結論だけ書く、結論を聞かれているのに要件だけ並べる

頻出パターン10選①〜⑤|総則・物権編

まずは民法総則と物権から5パターンです。この領域は「要件型」と「効果型」の出題が多く、条文の文言をどれだけ正確に再現できるかで差がつきます。

パターン1:意思表示の瑕疵(詐欺・強迫・錯誤・虚偽表示)

意思表示に問題がある事案では、無効なのか取消しなのか、そして第三者が保護されるための要件は何かの2点が問われます。2020年の改正で錯誤の効果が「無効」から「取消し」に変わったため、ここは狙われやすい論点です。

使う条文

条文場面効果第三者保護の要件93条1項ただし書心裡留保無効善意の第三者(93条2項)94条1項通謀虚偽表示無効善意の第三者(94条2項)95条1項錯誤取消し善意でかつ過失がない第三者(95条4項)96条1項詐欺取消し善意でかつ過失がない第三者(96条3項)96条1項強迫取消し第三者保護の規定なし(第三者にも対抗できる)
意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
― 民法95条1項

前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
― 民法96条3項

いわゆる動機の錯誤(95条1項2号)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取り消せます(95条2項)。この「表示」の要件を落とすと大きく減点されます。

設問例1:AはBにだまされて甲土地をBに売却し、登記も移転した。その後、BはこのことにつきCに甲土地を転売し、Cは善意かつ無過失であった。AがBとの売買契約を取り消した場合、AはCに対して甲土地の返還を請求できるか。理由とともに40字程度で記述しなさい。

解答例(41字)
「Cは96条3項の善意無過失の第三者にあたり、Aは取消しを対抗できず返還請求できない。」

設問例2:Aは、甲土地上に建物を建てられると誤信し、その旨をBに表示したうえでBから甲土地を購入したが、実際には建築が禁止されていた。AはBとの契約についてどのような主張ができるか、要件を含めて40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「動機が表示され重要な錯誤にあたるため、Aは95条1項2号により契約を取り消すことができる。」

加点キーワード:無効/取消し、善意の第三者、善意でかつ過失がない第三者、法律行為の基礎とした事情、表示されていたときに限り、重要な錯誤

よくある減点パターン

  • 錯誤の効果を「無効」と書く(改正前の知識。現行法は取消し
  • 「善意の第三者」とだけ書いて無過失を落とす(詐欺・錯誤は善意無過失が必要)
  • 強迫にも第三者保護規定があると誤解する(96条3項は詐欺のみ。強迫の取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる)
  • 動機の錯誤で「表示されていたときに限り」(95条2項)を落とす

5類型の全体像は瑕疵ある意思表示の5つ|心裡留保・虚偽表示・錯誤・詐欺・強迫で、94条2項の類推適用による第三者保護は94条2項類推適用の判例群|権利外観法理で確認してください。

パターン2:代理(無権代理・表見代理)

代理は登場人物が3人になるため事例問題を作りやすく、記述式の定番です。相手方がとりうる4つの手段表見代理の3類型を区別できるかが勝負どころです。

使う条文

条文制度ポイント113条1項無権代理の原則本人が追認しなければ本人に効力を生じない114条相手方の催告権相当の期間内に確答がなければ追認を拒絶したものとみなす115条相手方の取消権本人の追認前かつ相手方が善意であることが必要116条追認の効果契約の時にさかのぼって効力を生じる117条1項無権代理人の責任相手方の選択に従い履行または損害賠償109条1項代理権授与表示の表見代理第三者が善意無過失110条権限外の行為の表見代理権限があると信ずべき正当な理由112条1項代理権消滅後の表見代理第三者が善意かつ無過失
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
― 民法114条

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
― 民法115条

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
― 民法117条1項

判例(無権代理と相続)

無権代理人が本人を単独で相続した場合、本人自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じるため、無権代理人は追認を拒絶できない。
― 最判昭和40年6月18日

無権代理人が他の相続人とともに本人を共同相続した場合、追認権は共同相続人全員に不可分に帰属するため、共同相続人全員が追認しない限り無権代理行為は有効とならない。
― 最判平成5年1月21日

出題ポイント:単独相続か共同相続かで結論が逆転します。設問の相続人の人数は必ず確認してください。

設問例1:Bが代理権なくAの代理人と称してCと売買契約を締結した。Cが善意無過失で、Aが追認しない場合、CはBに対してどのような請求ができるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Cは、Bに対し、117条1項に基づき、契約の履行または損害賠償を選択して請求できる。」

設問例2:本人Aが追認を拒絶した場合、契約時に無権代理であることを知らなかったCはどのような手段をとれるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(38字)
「Cは115条により、本人が追認をしない間は、Bとの売買契約を取り消すことができる。」

設問例3:Bは、Aから甲土地の賃貸に関する代理権を与えられていたにすぎないのに、Aの代理人としてCに甲土地を売却した。Cが甲土地の所有権を取得するためには何が必要か。40字程度で記述しなさい。

解答例(43字)
「Cに、Bに代理権があると信ずべき正当な理由があれば、110条の表見代理が成立し取得できる。」

設問例4:無権代理人Bが本人Aを単独で相続した場合、Bは追認を拒絶できるか。理由とともに40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「Bは本人自ら法律行為をしたのと同様の地位に立つため、追認を拒絶することはできない。」

加点キーワード:追認、追認を拒絶したものとみなす、相当の期間を定めて、相手方の選択に従い、履行または損害賠償、正当な理由、善意無過失、本人自ら法律行為をしたのと同様の地位

よくある減点パターン

  • 117条の責任を「損害賠償のみ」と書く(履行または損害賠償を相手方が選択できる)
  • 115条の取消権に「本人の追認前」という時的制限を書き落とす
  • 114条の催告を「確答がなければ追認したものとみなす」と逆に書く
  • 110条の要件を「善意無過失」とだけ書く(条文の文言は「正当な理由」)
  • 共同相続の事案なのに単独相続の結論(当然有効)を書く

制度の全体像は無権代理と表見代理|要件と効果の違い代理の基礎|任意代理と法定代理の違い、110条の「正当な理由」の判断は110条表見代理の判例で補強できます。

パターン3:時効(取得時効・消滅時効)

時効は2020年の改正で消滅時効の起算点と期間が大きく変わり、「中断・停止」が「更新・完成猶予」という用語に置き換わりました。改正後の用語で書けるかがそのまま得点差になります。

使う条文

二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
― 民法162条

債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
― 民法166条1項

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
― 民法145条

催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
― 民法150条1項

なお、裁判上の請求などがあった場合、その事由が終了するまで時効は完成せず(完成猶予)、確定判決等で権利が確定したときは時効が新たにその進行を始めます(更新。147条)。

判例(取得時効と登記)

第三者が登記をした後に取得時効が完成した場合には、時効取得者はその第三者に対し、登記を経由しなくても時効取得を対抗できる。
― 最判昭和41年11月22日

出題ポイント:時効完成前の第三者には登記なくして対抗でき、時効完成後の第三者とは対抗関係に立つため登記が必要になります。設問で第三者の登場時期を必ず確認してください。

設問例1:AがB所有の甲土地を自己の所有地と信じて占有していた場合、Aが10年で甲土地を時効取得するための要件を40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「Aが占有開始時に善意無過失であり、10年間所有の意思をもって平穏公然と占有したことが必要である。」

設問例2:改正民法における債権の消滅時効期間を、起算点とともに40字程度で記述しなさい。

解答例(43字)
「権利を行使できることを知った時から5年、又は権利を行使できる時から10年で時効消滅する。」

設問例3:Aの債権について消滅時効の完成が迫っているが、直ちに訴えを提起する準備ができない。Aがとりうる簡便な手段とその効果を40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「Aが催告をすれば、150条によりその時から6か月を経過するまで時効の完成が猶予される。」

設問例4:Aの甲土地についての取得時効が完成した後、所有者BがCに甲土地を売却し、Cが登記を備えた。AはCに時効取得を対抗できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「時効完成後の第三者Cとは対抗関係に立ち、登記のないAはCに時効取得を対抗できない。」

加点キーワード:所有の意思、平穏かつ公然、善意無過失、援用、完成猶予、更新、知った時から5年、行使できる時から10年

よくある減点パターン

  • 「中断」「停止」と書く(改正後は更新完成猶予
  • 取得時効の要件から「所有の意思」を落とす
  • 10年の短期取得時効で、善意無過失の判定時点(占有の開始の時)を書かない
  • 消滅時効を「10年」とだけ書き、主観的起算点の5年を落とす
  • 援用(145条)が必要であることに触れずに「当然に消滅する」と書く

体系的な整理は時効の要件と効果|取得時効・消滅時効で確認してください。

パターン4:物権変動と対抗要件

物権変動は記述式・択一式の両方で頻出です。とくに177条の「第三者」から誰が除かれるかが繰り返し問われます。

使う条文

物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
― 民法176条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
― 民法177条

動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。
― 民法178条

判例

177条の「第三者」とは、当事者若しくはその包括承継人以外の者であって、登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者をいう。
― 大連判明治41年12月15日

実体上物権変動があった事実を知る者において、その物権変動についての登記の欠缺を主張することが信義に反すると認められる事情がある場合には、その者はいわゆる背信的悪意者として登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者にあたらない。
― 最判昭和43年8月2日

出題ポイント:単なる悪意者は177条の第三者にあたる(登記がなければ対抗できない)のに対し、背信的悪意者はあたらない。この区別が設問の核心になります。

設問例1:AがBに甲土地を売却した後、AがCにも甲土地を二重に売却し、Cが先に移転登記を備えた。BはCに甲土地の所有権を対抗できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(41字)
「Bは登記を備えていないため、177条により、Cに甲土地の所有権を対抗することができない。」

設問例2:上記の事例で、CがBへの売却を知りつつBを害する目的で購入していた場合はどうか。40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Cは背信的悪意者にあたり177条の第三者に該当しないため、Bは登記なくして対抗できる。」

設問例3:Bが甲土地を購入したが登記を備えないうちに、Dが甲土地を不法に占拠した。BはDに明渡しを請求できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「Dは登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者にあたらず、Bは登記なく明渡しを請求できる。」

加点キーワード:意思表示のみによって(176条)、登記、対抗することができない、登記の欠缺を主張する正当の利益、背信的悪意者、引渡し(178条)

よくある減点パターン

  • 「所有権を取得できない」と書く(取得はしている。書くべきは「対抗できない」)
  • 単なる悪意者を背信的悪意者と同視する
  • 動産の事案なのに177条を挙げる(動産は178条・引渡し
  • 不法占拠者・無権利者にも登記が必要だと書く

論点の詳細は物権変動と対抗要件|177条の登記と即時取得177条の「第三者」と背信的悪意者排除論を参照してください。

パターン5:即時取得(192条)

即時取得は要件を列挙させる出題と相性がよく、40字にちょうど収まる分量であるため記述式向きの論点です。

使う条文

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
― 民法192条

前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
― 民法193条

占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
― 民法194条

即時取得の要件(5つ)

#要件補足1目的物が動産であること不動産・登録された自動車は対象外2前主が無権利者であること前主に処分権限がないこと3取引行為によって占有を取得したこと相続などの包括承継では成立しない4平穏・公然・善意・無過失であること平穏・公然・善意は推定、無過失も判例上推定される5占有を始めたこと占有改定では足りない

判例

動産の占有取得が占有改定による場合には、外観上従来の占有状態に変更を来さないため、民法192条の適用はない。
― 最判昭和35年2月11日

設問例1:Aは、B所有の甲カメラをBから預かっていたCから、Cの所有物であると過失なく信じて買い受け、引渡しを受けた。Aは甲カメラの所有権を取得するか。40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「Aは取引行為により平穏公然善意無過失で占有を始めたため、192条により即時取得する。」

設問例2:甲カメラがBから盗まれた物であった場合、BはAに対してどのような請求ができるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(39字)
「Bは盗難の時から2年間、占有者Aに対して甲カメラの回復を請求することができる。」

設問例3:上記の事例で、AがCから買い受けた際の引渡しが占有改定によるものであった場合はどうか。40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「占有改定では占有状態に外観上の変更がないため、判例上192条は適用されず即時取得しない。」

加点キーワード:取引行為、平穏、公然、善意、無過失、占有を始めた、占有改定では足りない、盗難の時から2年間、代価の弁償

よくある減点パターン

  • 不動産に即時取得を適用する(192条は動産のみ)
  • 「引渡しがあれば即時取得できる」と書き、占有改定の例外を落とす
  • 193条を「2年以内に取消しができる」と書く(正しくは回復を請求できる
  • 194条の代価弁償を落として「常に無償で回復できる」と書く

占有権の全体像は占有権と即時取得|善意取得の要件を正確にで確認できます。

頻出パターン10選⑥〜⑩|担保物権・債権・相続編

ここからは担保物権・債権総論・債権各論・相続の5パターンです。この領域は「請求型」が中心で、誰を相手にどの請求権を行使するかの選択が採点の分かれ目になります。

パターン6:抵当権(物上代位・法定地上権)

抵当権では、物上代位の行使要件法定地上権の成立要件が記述式の二大論点です。どちらも要件を並べる型なので、条文の文言をそのまま使えば得点になります。

使う条文

先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
― 民法304条1項(抵当権に準用:372条)

抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
― 民法371条

土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
― 民法388条

法定地上権の4要件

#要件よく問われる論点1抵当権設定当時に土地上に建物が存在すること更地に設定した後の築造では成立しない2抵当権設定当時に土地と建物が同一所有者に属すること設定後に所有者が分かれても成立する3土地または建物に抵当権が設定されたこと双方に設定されていてもよい4競売により土地と建物の所有者が異なるに至ったこと—

判例

抵当権者は、抵当不動産の賃料債権に対しても物上代位権を行使することができる。
― 最判平成元年10月27日(殖産相互銀行事件)

更地に抵当権が設定された後に建物が築造された場合には、法定地上権は成立しない。
― 最判昭和36年2月10日

設問例1:Aの甲建物にBが抵当権を設定していたところ、甲建物が火災で滅失し、Aが保険会社から火災保険金を受領する予定である。BはAの保険金請求権に対してどのような権利を行使できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(43字)
「Bは保険金の払渡し前に差押えをしたうえで、抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。」

設問例2:抵当権設定時にA所有の甲土地上にA所有の乙建物が存在し、競売の結果、甲土地をCが取得した場合、乙建物のためにどのような権利が成立するか。40字程度で記述しなさい。

解答例(41字)
「388条により、乙建物のために法定地上権が成立し、Aは乙建物を存続させることができる。」

設問例3:Aが更地の甲土地に抵当権を設定した後、A自身が甲土地上に乙建物を建築した。競売で甲土地をCが取得した場合、法定地上権は成立するか。40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「抵当権設定当時に建物が存在しないため法定地上権は成立せず、Cは乙建物の収去を求めうる。」

加点キーワード:払渡し又は引渡しの前に差押え、物上代位、同一の所有者、抵当権設定当時に建物が存在、地上権が設定されたものとみなす

よくある減点パターン

  • 物上代位で「払渡し前の差押え」を落とす(これが最大の加点要素)
  • 法定地上権の要件で「抵当権設定当時」という時点を書かず、単に「土地と建物が同一所有者」とだけ書く
  • 「賃借権が成立する」と書く(388条の効果は地上権
  • 抵当権の効果を「所有権を取得する」と書く(抵当権者は優先弁済を受けるだけ)

抵当権の全体像は抵当権の効力と実行|物上代位・法定地上権・一括競売、根抵当権との違いは根抵当権の特徴|普通抵当権との5つの違い、他の担保物権との横断整理は担保物権の全体比較を参照してください。

パターン7:債務不履行と契約解除

債務不履行と解除は表裏一体なので、まとめて1パターンとして押さえます。2020年の改正で解除に債務者の帰責事由が不要になった点が最重要ポイントです。

使う条文

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
― 民法415条1項

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
― 民法541条

次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。
二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
― 民法542条1項(一部抜粋)

当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。
― 民法545条1項

解除に債務者の帰責事由は不要ですが、不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるときは解除できません(543条)。また、解除権の行使は損害賠償の請求を妨げません(545条4項)。

判例

545条1項ただし書の第三者として保護されるためには、その第三者は登記を備えていることを要する。
― 最判昭和33年6月14日

設問例1:AがBに甲建物の建築を請け負わせたが、Bが工期を大幅に過ぎても完成させない場合、AはBに対してどのような請求ができるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「Aは、Bに対し、415条1項に基づき、履行遅滞による損害の賠償を請求することができる。」

設問例2:AがBに甲商品を売却したがBが代金を支払わない場合、Aが契約を解除するにはどのような手続が必要か。40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Aは、Bに相当の期間を定めて代金支払の催告をし、期間内に履行がなければ解除できる。」

設問例3:Bの債務の全部の履行が不能となった場合、Aはどのような手続により解除できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「履行不能の場合、Aは542条1項1号により、催告をすることなく直ちに解除できる。」

設問例4:AがBとの売買契約を解除した場合、Aがすでに甲商品を引き渡していたときの効果を40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Bは545条1項に基づく原状回復義務を負い、甲商品をAに返還しなければならない。」

設問例5:AがBに甲土地を売却して登記も移転した後、代金不払を理由にAが契約を解除した。解除前にBから甲土地を買い受けたCは保護されるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(44字)
「Cは545条1項ただし書の第三者にあたるが、判例上、保護されるには登記を要する。」

加点キーワード:債務の本旨に従った履行をしない、責めに帰することができない事由、相当の期間を定めて催告、軽微であるとき、催告をすることなく直ちに、原状回復義務、第三者の権利を害することはできない

よくある減点パターン

  • 解除の要件に「債務者の帰責事由」を書く(改正で不要
  • 催告解除で「相当の期間を定めて」を落とす
  • 541条ただし書の「軽微であるとき」の例外に触れない
  • 542条の無催告解除を「一部の履行不能」でも常に全部解除できると書く(全部解除には契約目的を達することができないことが必要)
  • 解除の効果を「契約が最初からなかったことになる」とだけ書き、原状回復義務(545条1項)に触れない

詳細は債務不履行の3類型と損害賠償・解除の要件契約の解除|催告解除と無催告解除の改正点で確認してください。

パターン7:抵当権

抵当権は物上代位や法定地上権などの論点が記述式で出題される可能性があります。

論点の解説

物上代位

民法第372条・第304条第1項
「先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。」

抵当権者は、抵当不動産の賃料や保険金に対して物上代位を行使できますが、その払渡し前に差押えをしなければなりません。

法定地上権

民法第388条
「土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。」

解答例

問題例:Aの甲建物にBが抵当権を設定していたところ、甲建物が火災で滅失し、Aが保険会社から火災保険金を受領する予定である。BはAの保険金請求権に対してどのような権利を行使できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「Bは保険金の払渡し前に差押えをした上で、抵当権に基づく物上代位権を行使することができる。」

キーワード:払渡し前に差押え、物上代位

問題例2:抵当権設定時にA所有の甲土地上にA所有の乙建物が存在し、競売の結果甲土地をCが取得した場合、乙建物のためにどのような権利が成立するか。40字程度で記述しなさい。

解答例(37字)
「民法388条に基づき、乙建物のために法定地上権が成立し、Aは乙建物を存続させられる。」

キーワード:民法388条、法定地上権

パターン8:債権譲渡

債権譲渡は2020年の民法改正で大きく変わった分野であり、改正後の出題が増えています。

論点の解説

民法第466条第1項
「債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。」

民法第466条第2項
「当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の意思表示」という。)をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。」

改正民法では、譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効です。ただし、譲渡制限を知り又は重過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができます(民法466条3項)。

対抗要件

民法第467条第1項
「債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」

同条第2項
「前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。」

解答例

問題例:AがBに対する金銭債権をCに譲渡した場合、Cが債務者Bに対してその債権を主張するためにはどのような手続きが必要か。40字程度で記述しなさい。

解答例(37字)
「譲渡人Aが債務者Bに対して債権譲渡の通知をするか、Bがこれを承諾する必要がある。」

キーワード:譲渡人の通知、債務者の承諾

問題例2:AがBに対する同一の債権をCとDに二重譲渡した場合、CとDの優劣はどのように決まるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(38字)
「確定日付のある証書による通知又は承諾を先に備えた者が優先し、他方に対抗できる。」

キーワード:確定日付のある証書、先に備えた者が優先

パターン9:相続

相続は家族法分野の中でも記述式の出題頻度が高いテーマです。遺留分や相続放棄が狙われやすいです。

論点の解説

遺留分

民法第1042条第1項
「兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一」

民法第1046条第1項
「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」

2019年の改正により、遺留分侵害額請求は「金銭の支払」を請求する権利に変わりました(旧法では「遺留分減殺請求」として物的な返還を求めることもできた)。

相続放棄

民法第938条
「相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。」

民法第915条第1項
「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

解答例

問題例:Aが全財産を愛人Bに遺贈する旨の遺言を残して死亡した。Aの配偶者Cはどのような請求をすることができるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「Cは、Bに対し、民法1046条1項に基づき、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求できる。」

キーワード:民法1046条1項、遺留分侵害額、金銭の支払

問題例2:相続人Dが被相続人Aの多額の借金を相続したくない場合、どのような手続きをとるべきか。40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Dは、相続開始を知った時から3か月以内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述をしなければならない。」

キーワード:3か月以内、家庭裁判所、相続放棄の申述

パターン10:契約解除

契約解除は2020年の民法改正で要件が変更された重要テーマです。

論点の解説

催告解除

民法第541条
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。」

無催告解除

民法第542条第1項
「次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
一 債務の全部の履行が不能であるとき。」

改正民法では、解除に債務者の帰責事由は不要です。ただし、債権者の責めに帰すべき事由による場合は解除できません(民法543条)。

解除の効果

民法第545条第1項
「当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。」

解答例

問題例:AがBに甲商品を売却したがBが代金を支払わない場合、Aが契約を解除するにはどのような手続きが必要か。40字程度で記述しなさい。

解答例(40字)
「Aは、Bに対し相当の期間を定めて代金支払の催告をし、期間内に履行がなければ解除できる。」

キーワード:相当の期間、催告、期間内に履行がない、解除

問題例2:Bの履行が不能となった場合、Aはどのような手続きにより解除できるか。40字程度で記述しなさい。

解答例(37字)
「履行不能の場合、Aは民法542条1項1号により催告なく直ちに契約を解除できる。」

キーワード:民法542条1項1号、催告なく、直ちに契約を解除

問題例3:AがBとの売買契約を解除した場合、Aが既に甲商品を引き渡していたときの効果を述べよ。40字程度で記述しなさい。

解答例(36字)
「Bは民法545条1項に基づく原状回復義務により、甲商品をAに返還しなければならない。」

キーワード:民法545条1項、原状回復義務、返還

民法の記述式で高得点を取るための総合演習

応用問題

問題:AはBに甲建物を3000万円で売却し、Bは代金を支払ったが、引渡し後に甲建物の基礎部分に重大な欠陥があることが判明した。修補が不可能な場合、BはAに対してどのような請求ができるか。2つの請求を40字程度で記述しなさい。

解答例(42字)
「Bは、Aに対し、民法563条に基づく代金減額請求と、民法415条に基づく損害賠償請求ができる。」

キーワード:民法563条、代金減額請求、民法415条、損害賠償請求

この問題では、修補が不可能なため追完請求はできず、代金減額請求は催告なしに可能です(民法563条2項1号)。また、損害賠償請求は追完の可否にかかわらず行使できます。

確認問題

確認問題

改正民法において、譲渡制限特約が付された債権を譲渡した場合、その譲渡は無効となる。

○ 正しい × 誤り
解説
民法第466条第2項により、改正民法では譲渡制限の意思表示があっても債権譲渡の効力は妨げられません。つまり、譲渡は有効です。ただし、譲渡制限を知り又は重過失で知らなかった譲受人に対しては、債務者は履行を拒むことができます(同条3項)。
確認問題

遺留分侵害額請求権は、受遺者に対して遺贈された財産そのものの返還を求める権利である。

○ 正しい × 誤り
解説
2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は「金銭の支払」を請求する権利となりました(民法1046条1項)。旧法の遺留分減殺請求では物的な返還を求めることもできましたが、現行法では金銭債権に一本化されています。
確認問題

改正民法では、債務者に帰責事由がなくても、債権者は催告解除をすることができる。

○ 正しい × 誤り
解説
改正民法541条では、催告解除の要件として債務者の帰責事由を求めていません。相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がなければ解除できます。ただし、不履行が軽微である場合や、債権者の責めに帰すべき事由による場合は解除できません(民法541条ただし書、543条)。

まとめ

民法の記述式で頻出のパターン10選を、具体的な解答例とともに解説しました。

10パターンの一覧

No.テーマ最重要キーワード1債務不履行民法415条1項、損害賠償2契約不適合責任追完請求・代金減額請求(562条・563条)3不法行為民法709条、使用者責任(715条)4物権変動と対抗要件民法177条、登記、背信的悪意者5代理無権代理人の責任(117条)、催告権(114条)6時効知った時から5年、行使できる時から10年7抵当権物上代位(払渡し前の差押え)、法定地上権(388条)8債権譲渡通知又は承諾、確定日付のある証書9相続遺留分侵害額請求(1046条)、相続放棄の申述10契約解除催告解除(541条)、無催告解除(542条)、原状回復(545条)

民法記述式の学習ポイント

  1. 条文番号を正確に覚える:特に415条・541条・542条・545条・562条・563条・709条・715条・177条・466条・467条は必須
  2. 改正点を意識する:契約不適合責任、消滅時効、債権譲渡、遺留分は改正後の条文で解答する
  3. 「誰が」「誰に対して」「何を」「どの条文に基づいて」を意識する:これら4要素を40字に盛り込む練習をする
  4. 事実関係を図に書く習慣をつける:当事者間の法律関係を視覚化してから解答を作成する
  5. 毎日1問、手書きで練習する:本番では手書きでの記述が求められるため、手で書く練習が不可欠

記述式の民法は40点分と配点が大きく、ここで安定して得点できるかが合否を左右します。本記事の解答例を繰り返し書いて練習し、パターンを身につけてください。

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