国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
この条文の過去問 2肢
結論:この肢は「誤り」。
本問は「妥当でないもの」を選ばせる問題ですので、判例に反するこの肢が正解となります。
民事訴訟における取材源の秘密については、最決平成18年10月3日(NHK記者証言拒絶事件)があります。アメリカでの民事訴訟のために日本の裁判所が実施した嘱託証人尋問において、NHKの記者が報道内容の取材源に関する証言を拒絶したことの当否が争われました。
最高裁は、民訴法197条1項3号の「職業の秘密」とは、「その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になるもの」をいうとしたうえで、ある秘密が職業の秘密に当たる場合でも、そのことから直ちに証言拒絶が認められるものではなく、「保護に値する秘密」であってはじめて証言拒絶が認められるとし、保護に値するか否かは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見および裁判の公正との比較衡量により決すべきである、という枠組みを示しました。
そして、報道関係者の取材源については、「一般に、それがみだりに開示されると、報道関係者と取材源となる者との間の信頼関係が損なわれ、将来にわたる自由で円滑な取材活動が妨げられることとなり、報道機関の業務に深刻な影響を与え以後その遂行が困難になる」として、職業の秘密に当たると明言しました。さらに、報道の自由・取材の自由の憲法上の価値(博多駅事件の判示を引用)を踏まえ、当該報道が公共の利益に関するものであって、その取材の手段・方法が一般の刑罰法令に触れるとか、取材源となった者が秘匿を望まないなどの事情がなく、他方、当該民事事件が社会的意義や影響のある重大な民事事件であるなど、取材源の秘密より優越する必要性が認められない場合には、原則として取材源に係る証言を拒絶できる、としました。
したがって、「職業の秘密には該当しない」とする本肢は判例と正面から矛盾します。前半で「将来の自由で円滑な取材活動に一定の支障は生じうる」と判例の理由づけをなぞりながら、結論だけをひっくり返すという典型的な誤肢の作り方です。結論部分まで読み切る習慣をつけてください。
ひっかけポイントとして、刑事事件との違いを押さえましょう。刑事訴訟法149条は医師・弁護士等について業務上の秘密に関する証言拒絶権を定めていますが、報道関係者はそこに列挙されていません。最大判昭和27年8月6日(石井記者事件)は、憲法21条は新聞記者に取材源についての証言拒絶権までを保障したものではないとして、刑事事件における証言拒絶を認めませんでした。刑事では否定、民事では民訴法197条1項3号の解釈により原則肯定、という対比が学習上の要点です。
結論:この肢の組合せは「誤り」。
アは正しいものの、イ・ウ・エがいずれも誤りです。
ア「会期」は正しい。日本国憲法は国会について会期制を採用しています。会期とは国会が活動能力を有する一定の期間をいい、常会の会期は150日(国会法10条)、臨時会・特別会の会期は両議院一致の議決で定めます(国会法11条)。会期中に議決に至らなかった案件は後会に継続しないという会期不継続の原則(国会法68条本文。ただし委員会の閉会中審査に付された議案は同条ただし書により継続します)も、会期制を前提とする仕組みです。これに対して「立法期」とは、衆議院の総選挙から次の総選挙までの議員の任期に対応する期間を指す概念で、ドイツ等が採用していますが、日本国憲法が明文で採用しているものではありません。
イ・ウが誤り。憲法52条が常会、53条が臨時会、54条1項が特別会(衆議院解散後の総選挙の日から30日以内に召集される国会)を定めています。問題文は「53条は、前段において、内閣は、イ会召集決定をすることができると規定し」と述べていますから、イには53条の対象である「臨時」が入らなければなりません。本肢はイを「特別」、ウを「臨時」としており、53条と54条1項を取り違えています。53条後段の「いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない」という定めも、臨時会に関する規定です。ここは条文知識だけで即座に切れる部分であり、本問はイの一語で肢1・3・4を落とせる構造になっています。
エが誤り。判決文の文脈を読み取ると、これは国家賠償請求訴訟における「法律上保護される利益」の有無を論じている場面です。国賠法1条1項の枠組みでは、公務員が職務上の法的義務に違反して個別の国民の「権利又は法律上保護される利益」を侵害したかが問われます。したがって、53条後段は個々の国会議員の「権利又は利益」を保障した規定ではない、という結論に至るのが自然な論理です。「権限又は権能」を入れると、直前で「一定数以上の議員に対して臨時会召集要求をする権限を付与する」と述べていることと矛盾してしまいます。権限は与えているが、個々の議員の権利利益を保障したものではない——この対比が読み取れるかがポイントです。