天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
この条文の過去問 2肢
結論:本肢は妥当である。最高裁判例の趣旨に合致するため、本問(妥当でないものを選ぶ問題)の正解肢ではない。
本肢は、夫婦同氏制を定める民法750条の合憲性が争われた夫婦同氏制訴訟(最大判平成27年12月16日)の判示をほぼそのまま引用したものである。同判決は、氏名について「社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成するものというべきである」と述べた。なお同判決は、民法750条は憲法13条・14条1項・24条のいずれにも違反せず、別氏を認める立法措置をとらないことが国家賠償法1条1項の適用上違法ともいえないと結論づけている。
つまり氏名には(1)社会的な識別・特定機能と、(2)個人にとっての人格の象徴という二面性があり、後者の側面から人格権(憲法13条の幸福追求権を根拠とする)の一内容を構成するとされる。本肢はこの二面性を正確に表現しており妥当である。
受験生のひっかけポイントとして、最高裁は氏名そのものが人格権の一内容を構成することは認めつつ、後の肢4で問われるように「氏の変更を強制されない自由」までは憲法上の人格権としては保障されないとした点に注意したい。氏名が人格権を構成することと、その変更の強制が直ちに違憲となることとは別問題である。
結論:本肢は妥当である。最高裁判例の趣旨に合致するため、本問(妥当でないものを選ぶ問題)の正解肢ではない。
本肢も最大判平成27年12月16日の判示に基づく。同判決は、氏は名と切り離されて、婚姻・親子関係などの身分関係の変動に伴って変動し得るものであり、「婚姻及び家族に関する法制度の一部として法律がその具体的な内容を規律しているもの」と位置づけた。そのうえで、氏に関する人格権の内容も「憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって初めて具体的に捉えられる」とした。
これは、氏が個人の自由な選択のみで決まる性質のものではなく、家族制度と密接に結びつき、立法による制度設計(民法750条など)を前提として初めてその具体的内容が定まるという理解を示すものである。氏の人格権的側面を一律に憲法から直接導くのではなく、いったん法制度を経由させる点に判例の特徴がある。
ひっかけポイントとして、肢1が「氏名は人格権の一内容を構成する」と述べるのに対し、本肢は「氏に関する人格権の具体的内容は法制度をまって初めて捉えられる」と述べており、両者は矛盾しない。氏名一般の人格権性を認めつつ、その具体的保護内容は立法に委ねられるという二段構えの論理を理解しておくとよい。