建設業許可の要件|行政書士の実務で最も多い許認可
建設業許可の5つの要件を行政書士実務の観点から解説。経営業務管理責任者、専任技術者、財産的基礎、誠実性、欠格要件と、一般/特定の区分を整理します。
目次
はじめに|建設業許可とは
建設業許可は、建設業法に基づき、一定規模以上の建設工事を請け負う事業者に対して義務づけられている許可制度です。行政書士の実務において、建設業許可は最も取扱い件数が多い許認可の一つであり、多くの行政書士事務所の主力業務となっています。
建設業許可が必要となるのは、以下のいずれかに該当する建設工事を請け負う場合です。
| 工事の種類 | 許可が必要となる金額基準 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 1件の請負代金が1,500万円以上(税込)、または延べ面積が150㎡以上の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外 | 1件の請負代金が500万円以上(税込) |
逆に言えば、上記の金額基準を下回る「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、建設業許可は不要です。ただし、実際の建設業界では500万円未満の工事だけで事業を維持することは難しく、ほとんどの建設業者が許可を取得している、あるいは取得を目指しています。
建設業法の令和5年改正により、建築一式工事以外の許可不要基準が「500万円未満」から引き上げられる議論もありましたが、現時点では変更されていません。最新の法改正情報は常に確認するようにしましょう。
建設業許可の区分
建設業許可には、複数の区分があります。申請の際にはこれらの区分を正確に理解する必要があります。
大臣許可と知事許可
| 区分 | 要件 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合 | 国土交通大臣(地方整備局経由) |
| 都道府県知事許可 | 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合 | 営業所所在地の都道府県知事 |
注意点:大臣許可か知事許可かは「営業所の所在地」によって決まります。工事を行う場所ではありません。つまり、東京都に営業所がある知事許可業者が、他県の工事を請け負うことは問題ありません。
一般建設業許可と特定建設業許可
| 区分 | 要件 | 対象 |
|---|---|---|
| 一般建設業許可 | 特定建設業に該当しない場合 | 下請契約の金額が4,500万円(建築一式は7,000万円)未満の元請業者、または下請業者 |
| 特定建設業許可 | 発注者から直接請け負った工事で、下請契約の総額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上となる場合 | 大規模な下請契約を行う元請業者 |
特定建設業許可は、一般建設業許可よりも要件が厳しく設定されています。これは、多額の下請契約を行う元請業者には、より高い経営能力と技術力が求められるためです。
東京都に営業所がある知事許可の建設業者は、東京都内の工事しか請け負うことができない。
建設業許可の5つの要件
建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。これらは行政書士が許可申請を行う際に最も重点的に確認すべきポイントです。
要件1:経営業務の管理責任者(経管)
建設業の経営に関して一定の経験を有する者を、経営業務の管理責任者として配置しなければなりません。
経管の要件(令和2年改正後)
建設業の経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、以下のいずれかに該当する常勤の役員等を置く必要があります。
| パターン | 要件 |
|---|---|
| パターン1 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者 |
| パターン2 | 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者)としての経験を有する者 |
| パターン3 | 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務を補佐した経験を有する者 |
| パターン4(組合せ) | 建設業に関し2年以上役員等としての経験を有し、かつ5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者+これを補佐する者 |
経管の要件は令和2年10月1日の建設業法施行規則改正により大幅に緩和されました。改正前は「許可を受けようとする業種で5年以上、または他業種で7年以上」の経営経験が必要でしたが、改正後は業種を問わず建設業での5年以上の経営経験で足りるようになっています。
要件2:専任技術者(専技)
営業所ごとに、その業種に関する一定の資格または実務経験を有する専任技術者を配置しなければなりません。
一般建設業の専任技術者の要件
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格 | 業種に応じた国家資格(1級・2級建築士、1級・2級施工管理技士など) |
| 指定学科卒業+実務経験 | 大学の指定学科卒業後3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上の実務経験 |
| 実務経験のみ | 許可を受けようとする業種に関し10年以上の実務経験 |
特定建設業の専任技術者の要件
特定建設業では、より高い技術的要件が求められます。
| 要件区分 | 内容 |
|---|---|
| 国家資格 | 1級の国家資格(1級建築士、1級施工管理技士など) |
| 一般建設業の要件+指導監督的実務経験 | 一般建設業の専任技術者の要件に加え、許可を受けようとする業種について4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的実務経験 |
専任技術者の「専任性」
専任技術者は、その営業所に常勤し、専らその業務に従事する者でなければなりません。他の営業所の専任技術者と兼任することはできず、原則として現場の主任技術者・監理技術者との兼任もできません。
要件3:財産的基礎
建設業を営むに足りる財産的な基盤があることが求められます。
一般建設業の場合(いずれか1つを満たすこと)
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金調達能力を有すること(金融機関の残高証明書等で証明)
- 許可申請の直前過去5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
特定建設業の場合(すべてを満たすこと)
- 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であること
- 自己資本の額が4,000万円以上であること
要件4:誠実性
許可を受けようとする者(法人の場合は法人自体、役員、支店長等)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
具体的には、以下に該当しないことが必要です。
- 建築士法、宅地建物取引業法等で不正又は不誠実な行為を行ったことにより免許等の取消処分を受け、その最終処分の日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
要件5:欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする者が、建設業法第8条に定める欠格要件に該当しないことが必要です。
主な欠格要件
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 建設業許可を取り消された日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、暴力団対策法等の一定の法律に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員等がその事業活動を支配する者
5つの要件のまとめ表
| 要件 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 経営業務の管理責任者 | 建設業で5年以上の経営経験等 | 同左 |
| 専任技術者 | 国家資格、指定学科卒+実務経験、又は10年以上の実務経験 | 1級国家資格、又は一般の要件+指導監督的実務経験 |
| 財産的基礎 | 自己資本500万円以上等 | 資本金2,000万円以上+自己資本4,000万円以上等 |
| 誠実性 | 不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと | 同左 |
| 欠格要件 | 欠格要件に該当しないこと | 同左 |
一般建設業許可の財産的基礎の要件として、自己資本の額が1,000万円以上であることが求められる。
建設業の29業種
建設業法では、建設工事を29の業種に分類しています。許可は業種ごとに取得する必要があり、例えば「土木一式工事」の許可だけでは「電気工事」を請け負うことはできません。
一式工事(2業種)
| 業種番号 | 業種名 | 工事内容の例 |
|---|---|---|
| 1 | 土木一式工事 | 橋梁工事、ダム工事、トンネル工事 |
| 2 | 建築一式工事 | 新築工事、増改築工事 |
専門工事(27業種)
| 業種番号 | 業種名 | 業種番号 | 業種名 |
|---|---|---|---|
| 3 | 大工工事 | 17 | 機械器具設置工事 |
| 4 | 左官工事 | 18 | 熱絶縁工事 |
| 5 | とび・土工・コンクリート工事 | 19 | 電気通信工事 |
| 6 | 石工事 | 20 | 造園工事 |
| 7 | 屋根工事 | 21 | さく井工事 |
| 8 | 電気工事 | 22 | 建具工事 |
| 9 | 管工事 | 23 | 水道施設工事 |
| 10 | タイル・れんが・ブロック工事 | 24 | 消防施設工事 |
| 11 | 鋼構造物工事 | 25 | 清掃施設工事 |
| 12 | 鉄筋工事 | 26 | 解体工事 |
| 13 | 舗装工事 | 27 | |
| 14 | しゅんせつ工事 | 28 | |
| 15 | 板金工事 | 29 | |
| 16 | ガラス工事 |
解体工事業は平成28年に新設された業種です。それ以前は「とび・土工・コンクリート工事」に含まれていました。業種の新設や変更にも注意を払いましょう。
建設業許可の申請手続きの流れ
行政書士が建設業許可の申請を代行する際の一般的な流れを紹介します。
ステップ1:相談・ヒアリング
依頼者(建設業者)から以下の情報をヒアリングします。
- 現在の事業内容、取得したい業種
- 役員構成、経営者の経歴
- 技術者の有無(資格・実務経験)
- 財務状況(直近の決算書)
- 過去の許可取得歴、法令違反の有無
ステップ2:要件の確認
5つの要件を一つずつ確認し、許可取得の可能性を判断します。要件を満たさない場合は、要件充足のための方策を提案することもあります。
ステップ3:書類の収集・作成
許可申請に必要な書類を収集・作成します。主な書類は以下のとおりです。
- 建設業許可申請書(様式第一号)
- 役員等の一覧表
- 営業所一覧表
- 専任技術者一覧表
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 財務諸表(直近事業年度分)
- 経営業務の管理責任者の経歴書・確認資料
- 専任技術者の資格証明書・実務経験証明書
- 健康保険等の加入状況
- 登記事項証明書、身分証明書、登記されていないことの証明書
ステップ4:申請
管轄の都道府県庁(知事許可の場合)または地方整備局(大臣許可の場合)に申請書類を提出します。
ステップ5:審査・補正
審査期間は知事許可の場合で約1〜2か月、大臣許可の場合で約2〜3か月が目安です。書類に不備がある場合は補正の指示があります。
ステップ6:許可通知
要件を満たしていると認められた場合、許可通知書が交付されます。
行政書士にとっての建設業許可業務の重要性
なぜ建設業許可が行政書士の主力業務なのか
建設業許可は、行政書士にとって以下の理由から非常に重要な業務です。
- 案件数が多い:建設業者は全国に約47万社あり、許可業者数は約48万業者。新規申請だけでなく、更新、業種追加、各種届出と案件が途切れない
- 継続的な関係が築ける:許可の有効期間は5年で、更新手続きが必要。また、毎年度の決算変更届(事業年度終了届)の提出も義務づけられており、年1回は依頼が発生する
- 経営事項審査(経審)との関連:公共工事の入札に参加するには経営事項審査が必要であり、建設業許可とセットで受任できる
- 関連業務への展開:産業廃棄物収集運搬業許可、宅地建物取引業免許、電気工事業の登録など、関連する許認可も合わせて受任できる
- 報酬が安定している:新規申請で10〜20万円、更新で5〜10万円、決算変更届で3〜5万円が一般的な報酬水準
建設業許可業務の報酬目安
| 業務内容 | 報酬の目安 | 法定費用 |
|---|---|---|
| 新規申請(知事許可・一般) | 10〜20万円 | 9万円(登録免許税) |
| 新規申請(大臣許可・一般) | 15〜25万円 | 15万円(登録免許税) |
| 更新申請(知事許可) | 5〜10万円 | 5万円 |
| 業種追加 | 5〜10万円 | 5万円 |
| 決算変更届 | 3〜5万円 | なし |
| 経営事項審査 | 8〜15万円 | 1業種11,000円(追加1業種ごとに2,500円) |
| 各種変更届 | 2〜5万円 | なし |
建設業許可を得意分野にするメリット
- 紹介が生まれやすい:建設業者同士のネットワークは強固であり、「良い先生がいる」と口コミで広がりやすい
- 地域密着で強みを発揮:地元の建設業者との関係を深めることで、安定した顧客基盤を構築できる
- 他士業との連携:社労士(社会保険加入)、税理士(決算書作成)、司法書士(法人登記)との連携が自然に生まれる
建設業許可の有効期間は10年であり、10年ごとに更新手続きが必要となる。
まとめ|建設業許可は行政書士実務の基幹業務
建設業許可は、行政書士にとって業務の柱となりうる重要な許認可です。本記事のポイントを整理します。
建設業許可の基本
- 500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負う場合に必要
- 大臣許可と知事許可、一般と特定の区分がある
- 29業種ごとに許可を取得する必要がある
5つの許可要件
- 経営業務の管理責任者:建設業で5年以上の経営経験等
- 専任技術者:国家資格、指定学科卒+実務経験、又は10年以上の実務経験
- 財産的基礎:一般は自己資本500万円以上等、特定はより厳しい基準
- 誠実性:不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
- 欠格要件:建設業法第8条の欠格事由に該当しないこと
行政書士にとっての重要性
- 全国約48万業者という巨大な市場
- 更新・決算変更届で継続的な顧客関係を構築できる
- 経営事項審査や関連許認可への業務展開が可能
- 報酬水準が安定しており、事務所経営の基盤となる
建設業許可は要件の確認や書類の収集に手間がかかる業務ですが、だからこそ行政書士の専門性が発揮される場面です。建設業許可を得意分野として確立すれば、紹介や口コミで安定した案件獲得が見込めます。行政書士としてのキャリアを考えるうえで、建設業許可は最初に検討すべき専門分野の一つといえるでしょう。