地方自治法の基本|行政書士試験で押さえるべき重要論点
地方自治法の基本を行政書士試験対策として解説。地方公共団体の種類、議会と長の関係、条例制定権、住民の権利など重要論点を体系的に整理します。
目次
地方自治法は、行政書士試験の行政法科目において毎年2〜3問が出題される重要法律です。条文数が非常に多く、出題範囲も広いため、体系的な理解が不可欠です。本記事では、憲法92条の「地方自治の本旨」を出発点に、地方公共団体の種類、議会と長の関係、条例制定権など基本的な論点を整理します。
地方自治の本旨
憲法上の根拠
日本国憲法は、第8章(92条〜95条)で地方自治について定めています。
地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
― 日本国憲法 第92条
「地方自治の本旨」は、団体自治と住民自治の2つの要素から構成されます。
| 要素 | 内容 | 由来 |
|---|---|---|
| 団体自治 | 地方公共団体が国から独立した団体として、自らの事務を自らの権能と責任において処理すること | 大陸法系(フランス・ドイツ)の伝統 |
| 住民自治 | 地方公共団体の運営が住民の意思に基づいて行われること | 英米法系(イギリス・アメリカ)の伝統 |
憲法の地方自治に関する規定
| 条文 | 内容 |
|---|---|
| 92条 | 地方自治の本旨に基づき法律で組織運営を定める |
| 93条1項 | 地方公共団体に議事機関として議会を設置 |
| 93条2項 | 議会の議員・長等は住民の直接選挙で選出(二元代表制) |
| 94条 | 地方公共団体の権能(財産管理、事務処理、行政執行、条例制定権) |
| 95条 | 特別法の住民投票(一の地方公共団体のみに適用される特別法は住民投票で過半数の同意が必要) |
地方公共団体の種類
地方自治法は、地方公共団体を普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類しています(1条の3)。
普通地方公共団体
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 都道府県 | 東京都、北海道、京都府、大阪府、各県 |
| 市町村 | 各市・町・村 |
特別地方公共団体
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 特別区 | 東京都の23区(地方自治法281条) |
| 地方公共団体の組合 | 一部事務組合、広域連合(284条) |
| 財産区 | 市町村の一部で財産又は公の施設を有するもの(294条) |
大都市等に関する特例
地方自治法は、大都市について以下の特例を設けています。
| 区分 | 要件 | 特例の内容 |
|---|---|---|
| 指定都市 | 政令で指定する人口50万以上の市(252条の19) | 都道府県の事務の一部を処理、区の設置 |
| 中核市 | 政令で指定する人口20万以上の市(252条の22) | 都道府県の事務の一部を処理 |
2015年(平成27年)の改正により、特例市の制度は廃止されました。
地方自治法上の特別地方公共団体には、都道府県と市町村が含まれる。○か×か。
議会の権限
地方公共団体の議会は、憲法93条1項に基づき設置される議事機関です。
議会の議決事件(96条)
地方自治法96条1項は、議会の議決を要する事項を列挙しています。
| 号 | 議決事件 |
|---|---|
| 1号 | 条例の制定改廃 |
| 2号 | 予算の議決 |
| 3号 | 決算の認定 |
| 5号 | その権利を放棄すること |
| 8号 | 不動産の信託 |
| 9号 | 負担付きの寄附又は贈与の受領 |
| 10号 | 法律上の義務に属する損害賠償の額の決定 |
| 12号 | 普通地方公共団体が当事者である審査請求等の和解 |
| 15号 | 上記のほか法律等で議会の議決を要するもの |
注意: 96条2項により、議会は条例で議決すべき事件を追加することができます。
議会の権限の種類
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 議決権 | 条例の制定改廃、予算の議決等(96条) |
| 選挙権 | 議長・副議長の選挙等(103条) |
| 検査権 | 事務の執行状況の検査(98条1項) |
| 監査請求権 | 監査委員に対する監査請求(98条2項) |
| 調査権(100条調査権) | 事務に関する調査(100条) |
| 意見書提出権 | 国会等への意見書提出(99条) |
| 同意権 | 副知事・副市町村長の選任同意等 |
| 不信任議決権 | 長の不信任議決(178条) |
100条調査権
議会は、地方公共団体の事務に関する調査を行い、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができます(100条1項)。
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。
― 地方自治法 第100条1項
100条調査権に基づく証人の出頭・証言の請求に対して、正当な理由なく拒否した者には罰則(禁錮又は罰金)が科されます。
長の権限
長の担任事務(149条)
地方公共団体の長は、以下の事務を管理執行します。
| 号 | 事務 |
|---|---|
| 1号 | 議会の議決を経べき事件について議案を提出すること |
| 2号 | 予算を調製し及びこれを執行すること |
| 3号 | 地方税の賦課徴収等 |
| 5号 | 会計を監督すること |
| 6号 | 財産の取得管理処分 |
| 9号 | その他法令等に基づく事務 |
重要ポイント: 予算の提出権は長に専属します(149条2号、211条1項)。議会が予算を提出することはできません。また、議会は予算について長の同意なく増額修正することはできますが、長の予算提出権を侵すような増額修正は認められません(97条2項)。
長の権限の種類
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 統轄代表権 | 地方公共団体の事務を統轄し、地方公共団体を代表する(147条) |
| 事務の管理執行権 | 地方公共団体の事務を管理し及びこれを執行する(148条) |
| 規則制定権 | 法令に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則を制定できる(15条1項) |
| 議案提出権 | 議会に議案を提出する権限(149条1号) |
| 予算調製権 | 予算を調製し執行する権限(149条2号) |
議会と長の関係
地方公共団体は、議会(議事機関)と長(執行機関)による二元代表制を採用しており、両者の間には相互の抑制均衡の仕組みが設けられています。
再議制度(176条・177条)
長は、議会の議決について異議がある場合、再議に付すことができます。
一般的拒否権(176条1項)
普通地方公共団体の議会の議決について異議があるときは、当該普通地方公共団体の長は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、その議決の日から十日以内に理由を示してこれを再議に付することができる。
― 地方自治法 第176条1項
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 議会の議決について異議があるとき(条例の制定改廃、予算等) |
| 期間 | 議決の日から10日以内 |
| 再議の結果 | 出席議員の3分の2以上の同意で再び議決→確定(176条3項) |
義務的再議(177条)
長は、議会が以下の議決をした場合、再議に付さなければなりません。
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 違法な議決・選挙 | 議会の議決がその権限を超え又は法令等に違反すると認めるとき(176条4項) |
| 義務的経費の削除・減額 | 法令により負担する経費等を削除・減額する議決をしたとき(177条1項) |
176条4項の再議(違法な議決に対する再議)の結果、なお同一の議決がされた場合は、長は裁判所に出訴できます(176条5項)。
不信任議決と解散(178条)
議会は長の不信任議決をすることができ、長はこれに対抗して議会を解散することができます。
| 手続 | 要件 |
|---|---|
| 不信任議決 | 議員数の3分の2以上が出席し、その4分の3以上の同意 |
| 長の対抗措置 | 不信任議決の通知を受けた日から10日以内に議会を解散できる |
| 長が解散しない場合 | 10日を経過した日に長は失職 |
| 解散後の再議決 | 解散後初めて招集された議会で再び不信任議決がされた場合(出席議員の3分の2以上が出席し過半数の同意)、議長から通知があった日に長は失職 |
議会が長の不信任議決をするためには、議員数の3分の2以上が出席し、その過半数の同意が必要である。○か×か。
専決処分(179条・180条)
長は、一定の場合に議会の議決を経ずに事務を処理することができます。これを専決処分といいます。
179条の専決処分(緊急時等の専決処分)
| 要件(いずれかに該当する場合) | 内容 |
|---|---|
| 議会が成立しないとき | 議員の定数を欠く等 |
| 113条ただし書の場合に議会でなお会議を開くことができないとき | 特別の定足数を満たせない場合 |
| 長が議会を招集する暇がないと認めるとき | 緊急の場合 |
| 議会が議決すべき事件を議決しないとき | 議会の不作為 |
179条の専決処分は、次の議会に報告し、その承認を求めなければなりません(179条3項)。
注意: 条例又は予算についての専決処分が議会で不承認となった場合、長は速やかに必要と認める措置を講じ、議会に報告しなければなりません(179条4項)。ただし、不承認でも専決処分の効力自体は失われません。
180条の専決処分(委任による専決処分)
議会の権限に属する軽易な事項について、あらかじめ議会の議決により長に委任することができます(180条1項)。この場合、長は専決処分の後、次の議会に報告しなければなりませんが、承認を求める必要はありません。
| 項目 | 179条の専決処分 | 180条の専決処分 |
|---|---|---|
| 要件 | 緊急時等 | 議会の議決による事前の委任 |
| 対象 | 議会の議決事件全般 | 軽易な事項 |
| 事後の手続 | 報告+承認を求める | 報告のみ |
条例制定権
条例制定権の根拠
地方公共団体は、法律の範囲内で条例を制定することができる。
― 日本国憲法 第94条
普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
― 地方自治法 第14条1項
条例で定めることができる事項
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 自治事務 | 法令に違反しない限り条例で定めることができる |
| 法定受託事務 | 法令に違反しない限り条例で定めることができる |
| 罰則 | 条例で2年以下の懲役若しくは禁錮、100万円以下の罰金等を科すことができる(14条3項) |
| 義務を課し権利を制限する事項 | 法令に特別の定めがある場合を除き、条例によらなければならない(14条2項) |
条例と法律の関係
条例は「法令に違反しない限り」制定できます(14条1項)。法律と条例の関係については、以下の判例が重要です。
徳島市公安条例事件(最大判昭和50年9月10日)は、条例が法令に違反するかどうかの判断基準を示しました。
条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
試験での出題ポイント
条文知識として暗記すべき事項
- 地方自治の本旨: 団体自治と住民自治の意味
- 地方公共団体の種類: 普通地方公共団体と特別地方公共団体の区別
- 議会と長の関係: 再議制度の要件、不信任議決の定足数と表決数
- 条例制定権: 法令に違反しない限り条例を制定可能、罰則の上限
- 専決処分: 179条と180条の違い(報告+承認 vs 報告のみ)
頻出のひっかけパターン
| ひっかけ | 正解 |
|---|---|
| 予算の提出権は議会にもある | 長に専属(149条2号) |
| 不信任議決は出席議員の過半数 | 出席議員の4分の3以上(178条1項) |
| 条例では罰則を定められない | 2年以下の懲役等を定めることができる(14条3項) |
| 専決処分は常に議会の承認が必要 | 180条の委任専決処分は報告のみ |
| 特例市の制度は現在も存在する | 2015年改正で廃止 |
地方自治法上、条例で定めることができる罰則の上限は、5年以下の懲役である。○か×か。
まとめ
地方自治法の基本に関する重要ポイントを整理します。
- 地方自治の本旨: 団体自治(国からの独立)と住民自治(住民意思に基づく運営)の2つの要素で構成
- 地方公共団体の種類: 普通地方公共団体(都道府県・市町村)と特別地方公共団体(特別区・組合・財産区)
- 二元代表制: 議会と長がそれぞれ住民の直接選挙で選出される。相互の抑制均衡の仕組みが存在
- 議会の権限: 議決権、検査権、100条調査権、不信任議決権等
- 長の権限: 統轄代表権、事務管理執行権、規則制定権、予算調製権(予算提出権は長に専属)
- 再議制度: 一般的拒否権(10日以内、再議決は出席議員の2/3以上)、義務的再議
- 不信任議決: 議員数の2/3以上出席、4/3以上の同意。長は10日以内に解散可能
- 条例制定権: 法令に違反しない限り制定可能。罰則の上限は2年以下の懲役等
- 専決処分: 179条(緊急時等、報告+承認)と180条(委任、報告のみ)の区別
地方自治法は条文数が膨大ですが、試験で頻出するテーマは限られています。議会と長の関係、条例制定権、直接請求(別記事で解説)を中心に、条文の数字(定足数・表決数・期間等)を正確に覚えることが合格への近道です。